○飯田市妊婦支援給付金支給要綱

令和7年4月1日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2の規定により飯田市妊婦支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を支給することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦給付認定の申請)

第2条 法第10条の9第2項の規定による妊婦給付認定(以下「認定」という。)の申請は、市長が別に定める飯田市妊婦支援給付認定申請書(以下「認定申請書」という。)によるものとする。

2 前項の申請を行う際には、認定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 申請者が本人であることが分かる身分証明書の写し

(2) 妊婦支援給付金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、認定申請者は、電子情報処理組織(飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年飯田市条例第52号)第3条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を使用して、市長が別に定めるところにより認定申請書に記載すべき事項を入力し、及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で、前項の書類に係るものを添付して送信することをもって前2項の規定による申請書の提出及び書類の添付に代えることができる。

(認定の決定)

第3条 市長は、認定の申請があったときは、速やかに内容を審査し、及び認定を行うか否かを決定し、認定の決定をしたときは、書面により認定申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第2項の規定による送信をした認定申請者に対し、電子情報処理組織を使用して、電磁的記録で前項の書面に記載すべき事項の送信をすることをもって同項の規定による通知に代えることができる。

(法に基づく届出)

第4条 法第10条の13の規定による届出は、市長が別に定める飯田市妊婦支援給付認定者届出書(以下「届出書」という。)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、電子情報処理組織を使用して、市長が別に定めるところにより届出書に記載すべき事項を入力し、及び送信することをもって同項の規定による届出書の提出に代えることができる。

(支給の決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかにその内容を審査し、並びに妊婦支援給付金の2回目の支給を行うか否か及び支給する額を決定し、決定した内容について届出を行った者に書面で通知する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条第2項の規定による送信をした者に対しては、電子情報処理組織を使用して前項の規定による決定の内容の電磁的記録を送信することにより同項の規定による通知に代えることができる。

(支給の方法)

第6条 市長が行う妊婦支援給付金の支給は、認定を受けた者本人の銀行その他の金融機関の預貯金口座への振込みによって行うものとする。

(住所の異動による認定の取消し)

第7条 認定の決定を受けた者が飯田市以外に住所を有するに至ったと認めるときは、認定の決定を取り消すものとする。

(不正による決定の取消し)

第8条 市長は、認定を受けた者偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたと認めたときは、認定又は第5条の規定による支給の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により、支給決定を取り消したときは、書面により支給決定者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、第2条第3項又は第4条第2項の規定による送信をした申請者に対し、電子情報処理組織を使用して、第1項の内容の電磁的記録を送信することをもって前項の規定による通知に代えることができる。

(補則)

第9条 法令又はこの要綱に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和7年度の事業から適用する。

飯田市妊婦支援給付金支給要綱

令和7年4月1日 告示第180号

(令和7年4月1日施行)