○飯田市地域こどもの生活支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域こどもの生活支援強化事業実施要綱(令和5年12月13日付けこ支家第310号こども家庭庁支援局長通知)に基づき、多様かつ複合的な困難に直面しているこどもが安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援が必要なこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげる仕組みをつくるため、こどもの居場所づくりに関する取組を実施する法人等に対し、飯田市地域こどもの生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども こども基本法(令和4年法律第77号)第2条のこどもであって、ひとり親家庭、低所得子育て世帯等のこどもをはじめとする多様かつ複合的な困難を抱えるものをいう。

(2) 利用料 こどもの居場所を利用する者が負担すべき額として事業者が定める料金をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、こどもを対象に、市内で実施する次の各号に掲げる事業とする。ただし、第1号及び第2号の事業を同時に行う場合は、いずれかの事業のみを補助の対象とする。

(1) 通年運営事業 食事及び体験(学習の機会及び遊びの体験)の提供並びにこども用品(文房具、生理用品等)の提供を行う事業

(2) 立上げ事業 既存の福祉・教育施設、公民館、商店街等でのこどもの居場所を立ち上げる事業

2 補助対象事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 飯田市こども家庭センター、学校、放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要なこどもの家庭の把握に努めること。

(2) 支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、関係機関と連携して適切な対応を図ること。

(3) 前項第1号の事業を実施する場合においては、長期休暇期間における地域でのこどもの生活支援を強化するため、夏休み、冬休み等の長期休暇期間における活動回数の増加を図る事業を積極的に実施して活動回数を増加できるように努めること。

(4) 補助対象事業は、既存の福祉・教育施設、公民館、商店街等のこどもがアクセスしやすい場所での実施を図り、良好な衛生環境、安全性等を確保すると。

(5) 食事の提供に当たっては、食品衛生の管理を徹底し、食中毒の予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。

(6) 食材の確保については、地域の農家、食品会社、フードバンク等の協力を得るよう努めること。

(7) 利用者を、事業実施主体である団体等の関係者に限定した運営を行うものでないこと。

(8) 営利を目的としないこと。

(9) 宗教的活動又は政治活動を助長するおそれがないこと。

(10) 事業の運営に当たり、常に複数の職員を配置すること。職員のうち1人は、当日の管理責任を負う者であること。

(11) 事業の広報に努めること。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯田市の区域に所在する次の又はのいずれかに該当する者

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他の非営利の事業を営む法人

 こどもの居場所の運営を非営利の事業として実施する法人等

(2) 法人等の構成員が、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者でないこと。

(3) 納期限の到来した市税(納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。)を完納していること。

(4) 宗教的活動又は政治的活動を主たる目的とした法人等でないこと。

(補助金の交付)

第5条 市長は、交付対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の対象経費及び補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額からそれぞれ利用料及び寄附金を控除した額のいずれか低い額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 補助基準額又は補助基準額に加算額を加えた額

(2) 補助対象経費

2 補助金の種別、実施基準、補助基準額及び加算額並びに補助対象経費は次の表のとおりとする。

種別

実施基準

補助基準額及び加算額

補助対象経費

1 通年運営事業

(1) 年間(4月から3月まで)を通して、中途に昼食の機会の提供を含む8時間以上の運営を36日以上実施

3,070,000円

補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費

ア 報酬及び給料(補助対象事業に当たる職員へ支給されるものに限る。)

イ 職員手当(補助対象事業に当たる職員へ支給されるものに限る。)

ウ 報償費

エ 社会保険料

オ 改修費

カ 備品購入費

キ 需用費(食糧費、印刷製本費、消耗品費、燃料費及び光熱水費)

ク 役務費(通信運搬費及び保険料)

ケ 委託料

コ 使用料

サ 賃借料

シ 負担金

(2) 前(1)に加えて、学校の長期休暇期間中に8時間以上運営する日を14日以上実施

加算額

1,000,000円

2 立上げ事業

(1) 既存の福祉施設、教育施設、公民館、商店街等でこどもの居場所を開設し、開設月以降は8時間以上運営する日を月1日以上実施

1,520,000円

(2) 前(1)に加えて、学校の長期休暇期間中に1日8時間以上運営する日を14日以上実施

加算額

1,000,000円

(注) 補助対象事業を実施する法人等の運営に係る経費や恒常的職員に係る人権費等の経常的な経費は対象外とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市地域こどもの生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 飯田市地域こどもの生活支援事業実施計画書

(2) 補助対象事業収支予算書

(3) 補助対象事業の内容がわかる広報資料等

(交付の決定)

第8条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、市長が別に定める飯田市地域こどもの生活支援事業補助金交付決定通知書(次条において「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 補助金は、概算払をすることができる。この場合において、概算払をする補助金の額は、前条の規定により決定した補助金の交付の額を上限とする。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前項の概算払を希望する場合は、飯田市地域こどもの生活支援事業補助金概算払請求書(様式第2号次項において「概算払請求書」という。)に、交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、概算払請求書の提出があったときは、交付決定者に対し、概算払請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金の概算払をするものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、対象年度の補助対象事業の実施が完了したときは、市長が別に定める期間内に飯田市地域こどもの生活支援事業補助金実績報告書(様式第3号次条において「実績報告書」という。)に、補助対象事業の状況がわかる資料として別に定めるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に書面により通知するものとする。

(差額の追加の支払又は差額の返還)

第12条 市長は、第9条第3項の規定により概算払した補助金の額が前条の規定により確定した補助金の額より少ない場合は、交付決定者の請求に基づきその差額を支払うものとする。

2 交付決定者は、第9条第3項の規定により概算払した補助金の額が前条の規定により確定した補助金額より多い場合は、市長の求めに応じてその差額を返還しなければならない。

(交付の請求)

第13条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、飯田市地域こどもの生活支援事業補助金請求書(様式第4号次条において「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、請求書の提出があったときは、交付決定者に対し、請求書に記載された金融機関の口座に振り込む方法によって、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付又は額の確定を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助対象事業に関し、次のいずれかに該当するとき。

 補助金の交付の決定若しくは額の確定の内容又はこれらに付された条件に違反したとき。

 市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者に書面によりその旨を通知し、既に支給されている補助金の返還を求めるものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助対象事業の遂行の状況に関する報告を求め、又は実地による調査を行うことができる。

2 交付決定者は、前項の報告又は調査を求められたときは、市長の指示するところにより、速やかに応じなければならない。

(補助金の交付を受ける権利の譲渡又は担保の禁止)

第17条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係書類の保管)

第18条 交付決定者は、補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和7年度の事業から適用する。

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飯田市地域こどもの生活支援事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第202号

(令和7年4月1日施行)