○飯田市いじめ問題調査会議運営要綱
令和8年3月13日
教委告示第5号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)の調査等を行うため、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に飯田市いじめ問題調査会議(以下「調査会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査会議は、次の事項の調査等を行う。
(1) 重大事態に関する事実関係等に関すること。
(2) 重大事態と同種の事態の発生防止のための措置に関すること。
(3) その他、重大事態に関し教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 調査会議は、委員8人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が招集する。
(1) 法律、心理、福祉、教育等に関する専門的な見識を有する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(会議)
第5条 調査会議の会議は、教育委員会が招集し教育長が会議の議長となる。
2 調査会議の会議は、公開しない。ただし、議長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 委員が調査対象となる重大事態の関係者と直接の関係又は特別の利害関係を有する場合は、当該委員は、その議事に参与することができない。
(関係者の出席等)
第6条 議長は、調査会議において必要があると認めたときは、重大事態の関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 調査会議の庶務は、教育委員会事務局教育センターにおいて行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、調査会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年3月13日から施行する。