○飯田市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和8年6月26日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 飯田市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 飯田市いじめ問題調査解決委員会(第9条―第14条)

第4章 飯田市いじめ問題再調査委員会(第15条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する飯田市いじめ問題対策連絡協議会、飯田市いじめ問題調査解決委員会及び飯田市いじめ問題再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 飯田市いじめ問題対策連絡協議会

(協議会の設置)

第2条 法第14条第1項の規定により、飯田市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の任務)

第3条 協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。第10条において同じ。)に関係する機関及び団体相互の連絡調整を行い、並びに当該機関及び団体の連携の推進のために必要な事項を調査し、又は審議する。

(協議会の組織)

第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(協議会の委員の任期)

第5条 協議会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会の委員は、再任されることができる。

(協議会の会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第3章 飯田市いじめ問題調査解決委員会

(調査解決委員会の設置)

第9条 法第14条第3項の規定により、飯田市いじめ問題調査解決委員会(以下「調査解決委員会」という。)を設置する。

(調査解決委員会の任務)

第10条 調査解決委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策、法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)その他教育委員会が必要と認める事項について調査し、又は審議するほか、必要に応じて意見を述べるものとする。

(調査解決委員会の組織)

第11条 調査解決委員会は、委員8人以内で組織する。

2 調査解決委員会の委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関する専門的な知識又は経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

(調査解決委員会の委員の任期)

第12条 調査解決委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 調査解決委員会の委員は、再任されることができる。

(協議会に係る規定の調査解決委員会への準用)

第13条 第6条から第8条までの規定は、調査解決委員会について、準用する。

(調査解決委員会における委員の除斥)

第14条 第10条の規定による調査又は審議において、調査解決委員会の委員のうちに重大事態に直接関係すると会長が認める者があるときは、当該委員は、当該関係すると認められる重大事態に係る調査又は審議に参加することができない。

第4章 飯田市いじめ問題再調査委員会

(再調査委員会の設置)

第15条 法第30条第2項の規定により、市長は、必要と認めたときは、飯田市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置する。

(再調査委員会の任務)

第16条 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(協議会及び調査解決委員会に係る規定の再調査委員会への準用)

第17条 第6条から第8条まで、第11条及び第12条の規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第11条第2項中「教育委員会」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、協議会又は再調査委員会の運営に関し必要な事項は市長が、調査解決委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市いじめ問題対策連絡協議会等条例

令和8年6月26日 条例第31号

(令和8年6月26日施行)