○飯田市児童福祉法に基づく家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する規則

令和8年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の18第1項の規定による利用の勧奨(以下「利用勧奨」という。)及び同条第2項の規定による支援の提供(以下「措置」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 利用勧奨及び措置の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業

(2) 法第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業

(3) 法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業

(4) 法第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業

(5) 法第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業

(勧奨対象者)

第3条 利用勧奨の対象者(以下「勧奨対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第10条第1項第4号の計画が作成された者

(2) 法第26条第1項第8号の規定による通知の対象となった者

(3) その他対象事業の提供が必要であると市長が認める者

(利用勧奨の決定等)

第4条 市長は、勧奨対象者となる者を発見したときは、当該勧奨対象者の状況の調査並びに課題の把握及び分析(以下「アセスメント」という。)を行うものとする。

2 市長は、アセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮して利用勧奨の実施を決定するものとする。

(1) 勧奨対象者(勧奨対象者が児童の場合は、当該児童の保護者を含む。以下「勧奨対象者等」という。)の社会的及び経済的状況

(2) 勧奨対象者等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、勧奨対象者等の福祉を図るために必要な事情

(利用勧奨の方法等)

第5条 市長は、前条第2項の規定による決定をしたときは、当該決定を受けた勧奨対象者(勧奨対象者が児童の場合は、当該児童の保護者。以下「被勧奨者等」という。)に対し、口頭による通告又は市長が別に定める飯田市家庭支援事業利用通知書により通知するとともに、必要な調査、指導その他必要な支援を行うものとする。この場合において、当該決定に係る対象事業の実施機関(当該対象事業を委託して実施する場合は、受託事業者を含む。以下同じ。)への必要な情報の提供は、被勧奨者等から同意を得なければならない。

(関係機関等への報告)

第6条 市長は、必要に応じて、勧奨対象者等の状況を関係機関等に報告するものとする。

(被勧奨者等の利用料等)

第7条 市長は、被勧奨者等が勧奨を受けた対象事業を利用する場合においては、当該対象事業の利用について市長及び被勧奨者等が締結する契約(法令、条例又は国が定める基準を考慮して市長が定める規則等の規定に基づき徴収する金員にあっては、当該規定。以下「利用契約等」という。)に基づき、当該対象事業の利用に要する費用の全部又は一部及び食費等の実費として市長が別に定める額の支払を、当該被勧奨者等から受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用契約等に定めるところにより、前項の規定による支払の全部又は一部を受けないこととすることができる。

(措置対象者)

第8条 措置の対象者(以下「措置対象者」という。)は、利用勧奨を受けた者で、第5条の必要な調査、指導その他必要な支援を行ったにもかかわらず、やむを得ない事由により対象事業を利用することが困難であると認めるものとする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 勧奨対象者等の社会的及び経済的状況の変化が見られない場合

(2) 疾病等により利用申請を行うことが困難な場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が措置の必要があると認める場合

(措置の決定等)

第9条 市長は、措置対象者となる者を発見したときは、当該措置対象者のアセスメントを行うものとする。

2 市長は、前項のアセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮して措置の実施を決定するものとする。

(1) 措置対象者(措置対象者が児童の場合は、当該児童の保護者を含む。以下「措置対象者等」という。)の社会的及び経済的状況

(2) 措置対象者等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) 前2号に掲げるもののほか、措置対象者等の福祉を図るために必要な事情

(措置の方法等)

第10条 市長は、前条第2項の決定をしたときは、当該決定を受けた措置対象者(措置対象者が児童の場合は、当該児童の保護者。以下「被措置者等」という。)に対し、市長が別に定める飯田市家庭支援事業措置決定通知書により通知するとともに、児童記録票その他市長が別に定める文書に措置の実施を決定した状況等を記録するものとする。この場合において、当該決定に係る対象事業の実施機関への必要な情報の提供について、被措置者等から同意を得なければならない。

2 市長は、前項の同意を得たときは、当該実施機関に対し、市長が別に定める飯田市家庭支援事業措置決定通知書により通知するものとする。

(関係機関等への報告)

第11条 市長は、必要に応じて、措置対象者等の状況を関係機関等に報告するものとする。

(被措置者等の利用料)

第12条 市長は、措置を実施する場合における法第56条第2項の規定による費用の徴収については、被措置者等に対し、当該措置に要する費用に係る支払は求めないこととし、食費等の実費として市長が別に定める額のみの支払を求めるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収することができる。

(措置の解除)

第13条 市長は、措置の解除を決定したときは、被措置者等及び当該措置に係る対象事業の実施機関に対し、市長が別に定める飯田市家庭支援事業措置解除通知書により通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

飯田市児童福祉法に基づく家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する規則

令和8年4月1日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)