○令和7年度飯田市みんなの生活応援商品券事業実施要綱

令和8年1月26日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受ける市民及び事業者に対し、市民の生活を支援し、及び消費の下支えにより事業者の事業の継続を支援するため、令和7年度飯田市みんなの生活応援商品券(以下「商品券」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取扱事業者 事業を営む個人又は法人その他の団体であって、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

 飯田市の区域に店舗を有すること。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項の性風俗関連特殊営業又は同条第13項の接客業務受託営業を営む者でないこと。

 営む事業が、宗教的活動又は政治的活動を主たる目的としていないこと。

 事業を営む個人(団体にあっては構成員)が、飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号の暴力団員又は同条例第6条第1項の暴力団関係者でないこと。

 第9条第1項の登録を受けた者であること。

(2) 特定取引 商品券が対価の弁済の手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借り受け又は役務の提供をいう。

(交付対象者)

第3条 商品券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定により飯田市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者

(2) 基準日までに飯田市以外の区域から飯田市の区域に住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をし、かつ、市長が別に定める日までに住民基本台帳に記録されている者

(3) 基準日までに出生し、かつ、市長が別に定める日までに住民基本台帳に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、基準日から第4条第1項の規定による交付の日までに死亡した者は、対象者としないものとする。

(商品券の交付等)

第4条 市長は、対象者に対し、商品券を交付する。

2 市長は、取扱事業者に対し、商品券の交付を受けた対象者に代わって、当該対象者が取扱事業者に支払うべき金員の全部又は一部を支払う。

(商品券の交付の方法等)

第5条 前条第1項の規定による交付は、対象者が属する世帯ごとに、当該世帯に属する全ての対象者に交付すべき商品券を、当該世帯の世帯主に対し郵送することにより行うものとする。

2 商品券には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 商品券1枚が特定取引の対価1,000円分に相当する旨

(2) 次条の規定による商品券の使用が可能な期間

3 商品券の様式は、市長が別に定める。

4 一の対象者に対して交付する商品券は、6,000円分までとする。

(商品券の使用)

第6条 前条の規定により商品券の交付を受けた対象者は、取扱事業者との間における特定取引(次に掲げる物品又は役務の提供に係るものを除く。)の対価の弁済の手段として、商品券を取扱事業者に提出することによって使用することができる。

(1) 国税、地方税、使用料その他の公租公課

(2) 有価証券、金券、切手、はがき、印紙、プリペイドカードその他の換金性の高いもの

(3) たばこ

(4) 現金への換金、金融商品

(5) 前各号に掲げるもののほか、商品券を対価の弁済の手段とすることが適当でないと市長が認めるもの

2 前項の規定により商品券を使用した対象者(以下「使用者」という。)は、使用者が支払うべき前項の対価の額(以下「対価額」という。)から使用した商品券に記載された額(以下「券面額」という。)を控除した金額を、取扱事業者に支払うものとする。

3 対価額が券面額に満たない場合において商品券を使用したときは、使用者は、取扱事業者に対して対価額と券面額との差額を請求することができない。

4 前3項の規定による商品券の使用は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間以外においては行うことができない。

5 使用者が商品券を汚損し、毀損し、又は滅失した場合において、市長は、商品券の再発行は行わないものとする。

6 商品券は、交換又は譲渡を行うことができない。

(商品券の交付の辞退)

第7条 第5条第1項の規定により商品券の郵送を受けた対象者は、当該商品券の交付を辞退することができる。

2 前項の規定による辞退をしようとする対象者は、市長が別に定めるところにより、当該辞退をする旨を記載した届出書、郵送を受けた商品券その他市長が必要と認める書類を提出して申し出るものとする。

3 市長は、前項の規定による申出があったときは、商品券の交付を行わないものとする。

(商品券の交付の概要に関する周知)

第8条 市長は、商品券の交付に当たり、対象者の要件、当該交付を開始する日その他の当該交付に関する事項について、飯田市の広報誌への掲載その他の方法により住民に周知を行うものとする。

(取扱事業者の登録)

第9条 取扱事業者として特定取引をしようとする者(以下「申込者」という。)は、市長が別に定める要領に基づき行う取扱事業者の募集に申し込むことにより、市長の登録(以下「登録」という。)を受けるものとする。

2 前項の規定による募集を行う期間は、令和8年2月2日から令和8年2月24日までとする。ただし、申込者は、市長が必要と認めるときは、当該期間を経過した場合であっても前項の規定による申込みを行うことができる。

3 市長は、前2項の規定による申込みがあった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、申込者に係る登録を行う。

4 市長は、前項の規定により登録を行ったときは、申込者に対し、取扱事業者である旨を表示する書類又は物品を交付するものとする。

5 前項の規定による交付を受けた者は、当該書類又は物品を、店舗内において店舗を利用する者が見やすい場所に掲示しなければならない。

(取扱事業者の遵守事項)

第10条 取扱事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定による商品券の提出を受けた場合は、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

(2) 前条第1項の要項及び商品券の取扱いについて市長が別に定める要領の内容を遵守すること。

(支払の請求等)

第11条 第4条第2項の規定により市長から金員の支払を受けようとする取扱事業者は、市長が別に定めるところにより、令和8年10月16日までに、当該金員の支払の請求をするものとする。ただし、第6条第4項に規定する期間以外において使用された商品券については、当該請求をすることができない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る券面額に相当する金員を、当該請求を行った取扱事業者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより支払を行うものとする。

(事務の委託)

第12条 市長は、前条第1項の請求の受付、同条第2項の規定による審査、同項の支払その他この要綱に基づき市長が行うこととされている事務のうち必要と認めるものについて、金融機関その他市長が適当と認める者に委託して行うことができる。

(金員又は商品券の返還)

第13条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該対象者に対し、券面額に相当する金員を飯田市に支払うこと及び交付を受けた商品券の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により商品券の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、取扱事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、取扱事業者に対し、登録を取り消し、又は第11条第2項の支払を受けた額の金員を飯田市に支払うことを命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により登録又は第11条第2項の支払を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

3 前2項の規定により金員の支払又は商品券の返還を命じられた者は、当該命じられた事項を行わなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、商品券の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和7年度及び令和8年度の事業に適用する。

令和7年度飯田市みんなの生活応援商品券事業実施要綱

令和8年1月26日 告示第51号

(令和8年1月26日施行)