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新型コロナワクチン 転入された方などの接種券の発行申請

ページID:0087906 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

新型コロナワクチン 転入されてきた方の接種券の発行について

 飯田市以外の市区町村が発行した接種券を用いて新型コロナワクチンの接種を受けてから飯田市に転入し、次回接種用の接種券を飯田市から初めて送付を受ける必要がある方などについては、原則として接種券の交付申請が必要です。
 次の項目をご確認いただき、交付申請が必要な条件に該当する方は接種券の交付を申請してください。
 (飯田市に転入された方については、転入の届出時に申請書をお渡ししていますので、ご利用ください。)

飯田市に接種用接種券の交付申請が必要な方

・飯田市以外の市区町村が発行した接種券を用いて前回の接種を受け、その後飯田市に転入し、飯田市で令和5年秋開始接種を受ける方
※例えば、初回(1・2回目)接種を飯田市が発行した接種券を用いて受け、その後飯田市以外の市区町村が発行した接種券を用いて(通算)3回目の接種を受けた後、再度飯田市へ転入された方が(通算)4回目接種を受けようとする場合も、原則申請書の提出が必要です。

・前回、海外で接種を受けた方

・前回、製薬会社が行った治験や海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業での接種など、市区町村会場、医療機関または職域会場での接種以外の方法で接種を受けた方

・1度も接種を受けずに飯田市に転入され、今後初回接種を受けようとする方

申請書受付(提出)方法

・市役所本庁保健課窓口(A9)へ提出してください。

以下の方式については、3月21日(木曜日)までに受付を終了しました。
・りんご庁舎市民証明コーナー及び各自治振興センターの窓口へのご提出
・郵送によるご提出
・電子申請
 いずれかの方法によりご提出ください。

 

申請受付の終了について

 無料の新型コロナワクチン接種が令和6年3月末で終了することに伴い、接種券発行申請の受付を終了します。

 接種券発行が必要な方は以下の期限までに申請手続きをしてください。手続きの方法により期限が異なります。

市役所本庁保健課窓口(A9)へのご提出

 令和6年3月29日(金曜日)まで

りんご庁舎市民証明コーナー及び各自治振興センターの窓口へのご提出

 令和6年3月19日(火曜日)まで(終了)

郵送によるご提出

 令和6年3月21日(木曜日)市役所本庁到着分まで(必着)(終了)

電子申請

 令和6年3月21日(木曜日)申請分まで(終了)

接種券交付(送付)方法

・市役所本庁保健課窓口(A9)で受け付けた方で、接種記録が確認できた場合は、即日発行に対応します。

・上記以外の場合は、原則郵送により送付します。

 

申請に必要な書類(窓口の場合)

 1.接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)

 2.申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの)(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)(郵送申請の場合は写しを添付)

 3.(前回接種が海外での接種や製薬会社の治験など、国内の市区町村が発行した接種券を用いた接種でなかった場合)予防接種実施者が発行した接種済証、接種記録書など今まで受けたすべての接種の記録がわかる書類(郵送申請の場合は写しを添付)

 4.(本人・同居の親族以外の代理人の方が申請する場合)委任状
 (委任状がない場合も申請は可能ですが、窓口での申請であっても、被接種者本人の住民票上の住所に、郵送で送付します。)

 電子申請の場合の必要書類については、申請フォーム内でご確認ください。

申請様式(令和5年秋開始接種用)

 接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症)(令和5年秋開始接種用) (Wordファイル/44KB)
 ※申請様式は再発行等と共通のものです。申請様式は以下のページにも掲載しています。

 接種券発行様式掲載ページ:新型コロナウイルスワクチン接種に関する各種申請書様式について

申請や接種券発行に関する注意事項

 ・発行申請については、転入手続き後、お早めにご提出いただきますよう、ご協力ください。

 ・飯田市から送付する接種券の形式は「接種券付き予診票」(接種券と予診票が一体で印刷されたもの)です。

 ・申請書類の内容に関し、こちらから問い合わせをさせていただく場合がございます。申請書の電話番号は、昼間連絡のつく番号を記入いただくようお願いいたします。

 ・本申請に基づき送付する接種券には、飯田市に登録されていない接種記録は印字されません。

申請がない方の接種券の発行(令和5年9月19日以降令和5年秋開始接種実施期間中の対応)(令和6年2月21日更新)

 (注意)令和6年3月4日以降に転入手続きをされた方は、申請がない場合は接種券の発行を行いません。

 接種券が必要な方は、必ず申請してください。

 (以下、令和6年3月4日より前に転入手続きをされた方への対応を記載しています。)

 転入時点の年齢が生後6か月以上の方で、転入手続後一定期間(概ね20日程度)経過した後でも接種券の発行申請がない方については、前住所地等へ接種記録を確認します。確認後、前回までの接種状況に応じて、次のように接種券を発行します。

 

 ・初回接種を完了していることが確認できた方には、令和5年秋開始接種用の接種券を発行します。

 ・初回接種を完了していることが確認できなかった方には、接種券を発行しません。


 申請がない場合、すでに次回の接種が可能な時期となっているにもかかわらず接種券の発送が遅れる場合や、例えば海外で2回接種済みなのにもかかわらず記録が確認できないため、接種券が送付されない場合なども考えられます。

 正確な接種券発行のため、新型コロナワクチンの接種を希望される方は、転入手続き後お早めにに発行申請書を提出していただくよう、ご協力ください。

接種券の申請・送付に関する問い合わせ先

 飯田市コロナワクチンコールセンター(0265-22-4585)へお問い合わせください。 (3月29日まで)