新型コロナワクチン接種で使用するワクチン
本ページでは、12歳以上の方の新型コロナワクチン接種に使用するワクチンについてお知らせしています。
5歳から11歳の方が接種する新型コロナワクチン(小児接種)については、 新型コロナウイルスワクチン 小児接種についてお知らせします のページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種に使用するワクチン
新型コロナウイルス感染症の予防接種に使用するワクチンについては、厚生労働省のホームページでご確認ください。
(ファイザー社製)厚生労働省ホームページ:ファイザー社の新型コロナワクチンについて(外部リンク)
(武田/モデルナ社製)厚生労働省ホームページ:武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについて(外部リンク)
(武田社製(ノババックス)厚生労働省ホームページ:武田社の新型コロナワクチン(ノババックス)について(外部リンク)
(アストラゼネカ社製)厚生労働省ホームページ:アストラゼネカ社の新型コロナワクチンについて(外部リンク)
集団接種会場・個別接種で使用するワクチンは時期・医療機関により使い分けがあります
令和4年2月以降、飯田市集団接種会場や市内の医療機関での個別接種においては、追加(3回目・4回目)接種を受ける場合に使用するワクチンは、武田/モデルナ社製のものとファイザー社製のものを、ワクチンの配分・使用状況に応じ、時期によって、または接種実施機関によって使い分けています。
具体的な使用期間等については、リンク先でご確認下さい。
武田社ワクチン(ノババックス)を使用したワクチン接種
長野県が設置する接種会場において、武田社ワクチン(ノババックス)を使用したワクチン接種(1・2回目接種、3回目接種)を行います。
詳しくは 新型コロナワクチン接種 長野県設置の会場での接種について でご確認ください。
追加接種(3回目接種)の接種間隔が短くなりました
令和4年5月25日以降、追加接種(3回目接種)の2回目接種からの接種間隔が短くなりました。
(今まで)2回目接種日から、65歳以上の方は6か月が、64歳以下の方は7か月が経過したら追加接種(3回目接種)の対象となる(最低6か月経過が必要)
(令和4年5月25日以降)2回目接種日から、(年齢にかかわらず)5か月が経過したら追加接種(3回目接種)の対象となる
飯田市でも今後は、2回目接種から5か月を経過した方から順番に3回目接種用の接種券を発送します。
新型コロナワクチンの有効期限(接種に使用することができる期限)について
現在国内で接種に使用しているコロナワクチンの有効期限(接種に使用することができる期限)について、厚生労働省健康局健康課予防接種室より示されています。
一部のワクチンについては、予防接種済証に貼るワクチンシールに記載されている有効期限より延長されています。使用されているワクチンは有効期限内のものですので、ご安心ください。
詳しくは厚生労働省のホームページ(外部リンク)(外部リンク)をご覧ください。
※新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、接種に使用することができる期限の短いバイアルから使用しています。
ワクチンの交互接種
例えば1・2回目にファイザー社製のワクチンを接種された方が、追加(3回目)接種は武田/モデルナ社製のワクチンを接種するなど、前回の接種と異なるワクチンを接種することを「交互接種」と呼びます。
追加(3回目)接種では初回(1・2回目)接種に用いたワクチンの種類に関わらず、ファイザー社、武田/モデルナ社または武田社(ノババックス)のワクチンを接種することが可能です。
また、追加(4回目)接種では、3回目接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを接種することが可能です。
早期の感染予防・重症化予防のため、接種ができるときに、そのとき受けられるワクチンで接種いただくよう、ご協力ください。
ワクチンの交互接種については、次の厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ:追加(3回目)接種では、どのワクチンが使用されますか。初回(1回目・2回目)接種とは異なるワクチンを使用(交互接種)しても大丈夫でしょうか。(外部リンク)
ワクチン接種後の副反応
ワクチン接種後、体内に免疫ができる過程で、接種部位の痛みや発熱、倦怠感等の症状(副反応)が現れることがあります。こうした症状の大部分は、接種の翌日をピークに発現することが多いですが数日以内に回復していきます。症状がひどい場合やなかなか改善しない場合は、まずは、かかりつけ医や接種した医療機関にご相談ください。
ワクチン接種後の副反応やその対応方法は、次のリーフレット(厚生労働省ホームページ)をご確認ください
新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法(ファイザー社、武田/モデルナ社のワクチンについて) (PDFファイル/244KB)
厚生労働省ホームページ:新型コロナワクチンの副反応について(外部リンク)
新型コロナワクチン接種に係る副反応等の専門的な相談窓口
長野県ワクチン接種相談センター(24時間対応 電話026-235-7380)
健康被害が起きた場合の救済制度について
一般的に、予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ 予防接種健康被害救済制度について(外部リンク) にてご確認ください。
なお、健康被害救済の認定については、市町村の審議会等で審査された後、都道府県に送達し、そこから国(厚生労働省)の疾病・障害認定審査会で認定の可否が審議されます。認定の通知や給付(認定を受けた場合)には、相当の時間がかかります。ご了承ください。
健康被害救済制度の申請先
新型コロナワクチン予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
実際に申請を行う前のご相談についても、上記市町村に行ってください。