新型コロナウイルスの影響で収入減少等を受けた方の介護保険料の減免
新型コロナウイルスの影響に関係する介護保険料の減免について
介護保険の第一号被保険者(65歳以上の方)が新型コロナウイルス感染症の影響で一定程度収入が減少した等があった際には、介護保険料の減免を申請することができます。
令和5年3月31日までに申請が必要になります。
次の【要件1】または【要件2】のいずれかに該当した場合に保険料の減免の対象となります。
【要件1】
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第一号被保険者
【要件2】
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)にすべてにあてはまる第一号被保険者
(1) 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補うされるべき金額を控除した額)が令和3年のこの事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※世帯の主たる生計維持者が年金収入のみの場合や、令和3年の所得が0円の場合は、減免の対象になりません。
※世帯とは、住民基本台帳法の世帯となります。
減免の対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)があるもの
※新型コロナウイルス感染症の影響等によって申請が遅れた場合などは、申請日から遡って減免が受けられます。
減免額の計算方法
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額となります。
【減免額の計算式】
【表1】対象保険料額(a×b/c)×【表2】減額または免除の割合(d)= 保険料減免額
対象保険料額=a×b/c |
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a |
この第一号被保険者の保険料額 |
b |
第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
c |
第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
減額または免除の割合(d) |
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210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除になります。
減免の申請手続
(1)介護保険 保険料減免・徴収猶予申請書(様式1)及び所得状況等に係る収入等申立書(様式2)に(2)必要書類を添付し、飯田市役所長寿支援課に提出してください。
申請は郵送でも受け付けます。感染症拡大防止のため、窓口での申請はできるだけお控えください。
【介護保険 保険料減免・徴収猶予 申請書】
申請書様式は次のファイルから印刷していただくか、お問い合わせ先までご請求ください。
申請書様式1 介護保険 保険料減免・徴収猶予 申請書 (Wordファイル/40KB)
申請書様式2 所得状況等に係る収入等申立書 (Wordファイル/18KB)
(2)必要書類
○保険金、損害賠償等により補うされるべき金額を証明するもの(国、都道府県からの各種給付金は含まれないものとする)
○状況により次のいずれかを添付
ア 主たる生計維持者の死亡等の場合
・死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は医師の診断書等の写し
イ 事業収入の減少の場合
・所得税確定申告書、住民税申告書の写し及び収支内訳書、青色申告決算書の写し(令和3年分)
・令和4年1月1日から申請日前月末までの事業収入がわかるもの(帳簿や通帳等)
ウ 給与収入の減少の場合
・源泉徴収票の写しまたは所得証明(令和3年分)
・令和4年1月1日から申請日前月までの給与明細
(※以後の収入が休職等により見込まれない場合は申請事由にその旨を記載する)
エ 事業の廃止・失業の場合
・事業を廃止、または失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)
(3)申請期限 令和5年3月31日(金曜日)