新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!
ページID:0079679 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月4日更新
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)が施行されました。
感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
差別的取扱いの事例
・感染したことを理由に解雇される
・回復しているのに出社を拒否される
・病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される
・感染者が発生した学校の生徒やその家族に対して来店を拒否する
・感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する
・無症状・無自覚で訪れた店舗から謝罪や賠償を強要される
など
詳しくは、下記ファイルをごらんください。