職場での感染防止対策の取り組みポイント
ページID:0080521 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月26日更新
事業所の感染症対策実施のためのポイント
事業者の皆様におかれては、「職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう」(厚生労働省、資料はこちら (PDFファイル/1.5MB))などをもとに、以下のとおり事業所における感染防止対策をさらに徹底してくださいますようお願いします。
【厚生労働省】 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧(外部リンク)
【感染症対策実施のための取組の5つのポイントの内容】
- テレワーク・時差出勤等を推進 。
- 体調 がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行できる雰囲気 作 り 。
- 職員間の距離 確保、定期 的な換気 、仕切り、マスク徹底など、密にならない工夫の徹底 。
- 休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や飲食の場など「感染リスクが高まる『5つの場面』」での対策・呼びかけ 。
- 手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人 が触る箇所の消毒など、感染防止のための基本的な対策の徹底 。
職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策のご相談は
長野労働局 労働基準部 健康安全課
Tel:026-223-0554(受付時間 平日(月~金曜日) 8:30~17:15)
具体的な対策
1. 通勤・勤務に関する対策
- テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。
- 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。
- 従業員に対し、勤務中のマスクなどの着用を促す。特に、複数名による共同作業など近距離、接触が不可避な作業工程では、これを徹底する。
- シフト勤務者のロッカールームをグループごとに別々の時間帯で使用することなどにより、混雑や接触を可能な限り抑制する。
- 会議やイベントはオンラインで行うことも検討する。
- 採用説明会や面接などについては、オンラインでの実施も検討する。
2. 健康管理に関する対策
- 従業員に対し、出勤前に、体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を確認させる。体調の思わしくない者には各種休暇制度の取得を奨励する。また、勤務中に体調が悪くなった従業員は、必要に応じ、直ちに帰宅させ、自宅待機とする。
- 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業場内で差別されることなどがないよう、従業員に周知啓発し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。
- 発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性がある場合、あるいは、同居家族で感染した場合、各種休暇制度や在宅勤務の利用を奨励する。
3. 人との距離に関する対策
- 従業員が、できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、人員配置について最大限の見直しを行う。
- 建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。
- 他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。
- 人と人が頻繁に対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。
- 朝礼や点呼などは、小グループにて行うなど、一定以上の人数が一度に集まらないようにする。
4. 共有スペース等に関する対策
- 共有する物品(テーブル、椅子など)は、定期的に消毒する。
- 休憩・休息スペースを使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。
- 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースに入らないよう、休憩スペースの追設や休憩時間をずらすなどの工夫を行う。
- 特に屋内休憩スペースについては、スペース確保や、常時換気を行うなど、3つの密を防ぐことを徹底する。
- 食堂などで飲食する場合は、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努める。施設の制約などにより、これが困難な場合も、対面で座らないように配慮する。
5. 基本的な感染防止に関する対策
- ドアノブ、電気のスイッチ、手すり・つり革、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、頻繁に洗浄・消毒を行う。
- ハンドドライヤーは利用を止め、共通のタオルは禁止し、ペーパータオルを設置するか、従業員に個人用タオルを持参してもらう。
- 取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合には、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。
その他
感染予防対策の体制
- 経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整える。
- 国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。
感染者が確認された場合の対応
- 保健所、医療機関の指示に従う。
- 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、同勤務場所の従業員に自宅待機させることを検討する。