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子どもの予防接種

ページID:0078402 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

予防接種を受けましょう

 赤ちゃんがお母さんからもらった免疫(病気に対する抵抗力)は、百日せきでは生後3か月までに、麻しん(はしか)では生後12か月までにほとんど自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると、赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けが予防接種です。

 子どもは発育とともに外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。
 予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さんの健康にお役立てください。

予防接種

  予防接種とは感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを体に接種してその病気に対する抵抗力(免疫) をつけることをいいます。

 予防接種の目的

  1 その病気にかからないようにする
  2 かかっても重症化しない
  3 その病気による後遺症を防ぐ
  4 地域にその病気を広げない など

定期の予防接種(小児)

  予防接種法に基づいて市町村が実施する予防接種。予防接種法第9条により予防接種の対象者は受けるよう努めなければならないことになっています。健康被害が出た場合、予防接種法による救済制度があります。

 予防する疾病の種類

  【A類疾病】
   結核、急性灰白髄炎(ポリオ)、日本脳炎、麻しん、風しん、ジフテリア、百日せき、破傷風、Hib感染症、小児肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん等)、水痘(みずぼうそう)、B型肝炎、ロタウイルス感染症

 対象年齢、接種回数、間隔

  予防接種の種類ごと、対象年齢、接種する回数、間隔が法律で定められています。

  定期接種 種類別対象年齢、接種間隔一覧 (PDFファイル/75KB) (PDFファイル/74KB)

 費用

  無料(全額公費負担)
  ※ただし、対象年齢内の接種で、接種当日飯田市に住民票のある方に限ります。

 予防接種の受け方

  1 接種時期がきたら、お知らせ通知と予診票を郵送でお送りします。

  2 対象年齢等を確認し、飯田下伊那の実施医療機関へ電話で予約をとってください。

    飯田下伊那 ワクチン別 実施医療機関一覧 (PDFファイル/88KB)

  3 持ち物の確認
     予診票、母子健康手帳、健康の記録(予防接種手帳)

  4 接種前の確認
   ・対象年齢の範囲内ですか。
   ・異なる注射の生ワクチン同士の接種間隔は27日以上あいていますか。
   ・お子さんの体調は良いですか。
   ・当日受ける予防接種についての説明(市からの通知や赤ちゃんのしおり)を読み、必要性、効果及び副反応について理解しましたか。わからないことは接種を受ける前に接種医に質問しましょう。
   ・予診票の記入はすみましたか。

予防接種を受けることができない場合

  1 明らかに発熱(37.5℃以上)をしている方。

  2 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方。

  3 その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかな方。
   「アナフィラキシー」とは通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。汗がたくさん出る、顔が急にはれる、全身にひどいじんましんが出るほか、はきけ、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状やショック状態になるような、はげしい全身反応のことです。

  4 BCG接種の場合は、外傷などによるケロイドが認められる方。

  5 B型肝炎の予防接種の対象者で、母子感染予防として、出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けた方。

  6 ロタウイルス感染症の予防接種の対象者で、過去に腸重積を起こした方、未治療の先天性消化管障害(メッケル憩室等)を有する方、重症複合免疫不全症の所見が認められる方。

  7 その他医師が不適当な状態と判断した場合。

予防接種を受ける際に注意を要する場合

  以下に該当する方は、かかりつけ医がいる場合には必ず前もってお子さんを診てもらい、予防接種を受けてよいかどうかを判断してもらいましょう。受ける場合には、その医師のところで受けるか、あるいは診断書または意見書をもらってから予防接種を受けるようにしてください。

  1 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている方

  2 予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた方及び発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常がみられた方

  3 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
    けいれん(ひきつけ)の起こった年齢、そのとき熱があったかなかったか、その後起こっているか、受けるワクチンの種類などで条件が異なります。必ず、かかりつけ医と事前によく相談しましょう。

  4 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全の者がいる方
    (たとえば、赤ちゃんの頃、肛門のまわりにおできを繰り返すようなことがあった方の場合)

  5 ワクチンにはその製造過程における培養に使う卵の成分、抗生物質、安定剤などが入っているものがあるので、これらにアレルギーがあるといわれたことがある方

  6 B型肝炎予防接種の場合はラテックス過敏症の方
    ラテックス過敏症とは、天然ゴムの製品に対する即時型の過敏症です。ラテックス製の手袋を使用時にアレルギー反応が見られた場合に疑います。また、ラテックスと交叉反応のある果物等(バナナ、栗、キウイフルーツ、アボカド、メロン等)にアレルギーがある場合にはご相談ください。

  7 BCG接種の場合においては、家族に結核患者がいて長期に接触があった場合など、過去に結核に感染している疑いのある方

  8 ロタウイルス感染症の予防接種においては、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある方

接種後の注意

  1 急な副反応へ対応するため、接種後30分程度は医療機関でお子さんの様子を観察します。

  2 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。

    特に、ロタウイルスワクチン接種後は次の症状に注意し、1つでも症状が見られた場合は、すみやかに医療機関へご相談ください【症状 1.泣いたり不機嫌になったりを繰り返す 2.嘔吐を繰り返す 3.ぐったりして顔色が悪くなる 4.血便がでる】。腸重積症が疑われます。

  3 当日は、いつもどおりの生活でかまいませんが、はげしい運動は避けてください。

  4 入浴は発熱等がなければ差し支えありませんが、接種部位を強くこすることはしないようにしてください。

  5 接種後、接種部位の異常な反応や体調に変化があった場合は、医師の診察を受けてください。

副反応について

通常みられる反応

  ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)、発疹などが比較的高い頻度(数%から数十%)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。

重い副反応

 予防接種を受けた後、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けて下さい。お子さんの症状が予防接種後副反応疑い報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告が行われます。

 ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

紛れ込み反応

 予防接種を受けたしばらく後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることが明らかになることもあります。これを「紛れ込み反応」と言います。

予防接種による健康被害救済制度

  1 定期接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

  2 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する、または障害が治癒する期間まで支給されます。

  3 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の原因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

  4 予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の対象、額等が異なります。

※給付申請の必要が生じた場合には、飯田市保健課へご相談ください。

飯田下伊那地区以外の医療機関で接種したい場合

やむをえない理由(接種する方の県外入院や里帰り出産等)により、飯田下伊那以外の医療機関で接種を希望する方は、次のページをご確認ください。

 飯田下伊那以外の医療機関で定期予防接種を希望する場合について

※特に、県外での接種を希望される場合は、接種日の3週間以上前に申請が必要となります。申請なく接種をされた場合は、接種費用は自己負担となりますのでご注意ください。

予診票の再交付について

  飯田市役所保健課(本庁舎A棟1階A9窓口)で行います。
  接種歴の確認のため、母子健康手帳をお持ちください。
  忘れた場合は再交付できませんので、必ずお持ちください。

長期にわたり療養を必要とする病気にかかっていて、決められた年齢を過ぎてしまった場合

  特別な事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる方については、特別の事情がなくなった日から起算して2年間(一部の予防接種では年齢の上限が定められています)に限り、定期接種として接種できます。詳細については、保健課までお問い合わせください。

 特別の事情

  1 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと(予防接種を受けることができなかった場合に限る。)

  2 臓器の移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(予防接種を受けることができなかった場合に限る)

  3 その他医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの

〇長期にわたり療養を必要とする疾病
  1 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤(じゅうとく)な疾病

  2 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤(じゅうとく)な疾病

  3 その他これらに準ずると認められるもの

特別の理由による任意予防接種費補助金交付について

 飯田市では、骨髄移植手術その他の医療行為により、予防接種法の規定に基づき接種した定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける方に対して再接種に係る費用を補助します。 

 骨髄移植等により免疫が消失したお子様に対して、再度の予防接種にかかる費用を補助します

任意の予防接種

  個人の意思で必要に応じて受ける予防接種。定期接種の対象年齢から外れたものも含みます。
  健康被害が出た場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済があります。
  接種を希望されるときは、かかりつけの医療機関に直接お問い合わせください。

 予防する疾病の種類(主なもの)

  インフルエンザ(高齢者以外)、おたふくかぜ など

 費用

  自己負担

 

予防接種関連リンク

子宮頸がん予防ワクチンについて

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