本社機能の移転・拡充に対する優遇制度(地域再生計画)
ページID:0066935 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
長野県では、地域再生計画『長野県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト』を策定し、平成27年11月27日に国の認定を受けました。
長野県内への本社機能の移転、県内にある本社機能の拡充を行う際、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、長野県知事へ申請し、認定を受けることで、優遇制度を受けることが可能となります。
飯田市でも対象となる地域がありますので、ぜひご活用ください。
地域再生計画について
地域再生計画『長野県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト』(外部リンク)をご覧ください。
主な支援制度
国の優遇制度について
- 建物について、特別償却(15~25%)または税額控除(2~7%)
- 雇用について、1人当たり3年間で最大140万円の税額控除
- 最大で法人税額の30%を税額控除
県の優遇制度について
- 県内への本社機能の誘致をより強力に推進するため、国の制度の対象外となる小規模な本社機能の県外からの移転に対し、最大820万円を助成する県独自の優遇制度が設けられる予定です。
要件・申請手続き等
制度の概要、要件、支援制度の詳細、申請手続きについては、長野県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。