中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の概要
令和3年6月9日に、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下、改正法)が成立し、令和3年6月16日(水曜日)に施行されました。
施行日以降については、新様式にて申請いただく必要がありますのでご注意ください。
2020年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税の特例の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加されました。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、2021年3月末までとなっている適用期限が2年間延長されます。
固定資産税の特例の拡充・延長について(中小企業庁)(外部リンク)
先端設備等導入計画の提出・申請書様式については提出の案内ページをご覧ください。
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入制度による支援・策定の手引き(中小企業庁)(外部リンク)
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を市に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の課税標準の特例措置などを受けることができます。※設備取得後の認定は受けることができません。
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飯田市の取り組みと飯田市導入促進基本計画
飯田市は、旧生産性向上特別措置法に係る導入促進基本計画を策定し、平成30(2018)年6月12日付けで国の同意を得ました。
これにより、「先端設備等導入計画」の申請受付を開始し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、飯田市では課税標準を3年間ゼロにすることで、取得設備の固定資産税の負担を軽減します。
認定を受けられる中小企業者の規模
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件「資本金の額または出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす中小企業等経営強化法第2条第1項(外部リンク)に該当する会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。(ページ下部「固定資産税の特例について」参照)
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
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計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類】 (注意)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。 |
計画内容 |
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固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができます。
詳細は先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(税務課)をご参照ください。
項目 | 内容 |
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対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
【減価償却資産の種類 (最低取得価格/販売開始時期/対象となる取得時期)】
【適用条件】 ・新築・新品で購入し、生産、販売活動やサービス提供の用に直接供される家屋・償却資産。 ・(1~5)生産性の向上に資する指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること。 ・(6のみ)家屋の内外に取得価額の合計が300万円以上の先端設備(工業会証明書が提出可能な設備)が設置されること |
対象期間 (取得時期) |
・機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備 ・・・平成30年6月~令和5年3月31日 ・構築物、事業用家屋 ・・・令和2年4月30日~令和5年3月31日 ※取得前の認定が必要です。 |
その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 |
先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から、固定資産税の課税標準額を、3年間ゼロに軽減 |
参考情報
「経営革新等支援機関」とは
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有する個人、法人、中小企業支援機関等を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、経営分析や事業計画策定に係る中小企業による支援機関に対する相談プロセスの円滑化を図るものです。
「工業会証明書」について
固定資産税の特例措置の対象設備(事業用家屋を除く)を計画に記載する場合は、先端設備等の対象要件を証する書類として、工業会証明書の添付が必須となります。工業会証明書は、設備メーカーを通じて入手してください。
先端設備等導入計画の申請・認定までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)
補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に取得した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご注意ください。