先端設備等導入計画の提出について(中小企業等経営強化法)
【法改正に伴う先端設備導入計画の提出に関する注意事項について】
令和4年2月1日に、中小企業等経営強化法施行規則の一部が改正され、様式の修正がありました。以後の提出は新様式にて申請をしてください。
※様式等は随時更新されています。申請には最新の様式をご使用ください。
※提出は郵送にて受付しています。直接お持ちになる場合は、事前にご連絡いただきますようお願いします。
令和3年6月9日に、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下、改正法)が成立し、令和3年6月16日(水曜日)に施行されました。
施行日以降については、新様式にて申請いただく必要がありますのでご注意ください。
なお、すでに認定を受けている先端設備導入計画は、改正法後においても認定を受けた計画とみなされるため、特段の手続きは必要ありません。
また、工業会の証明書、認定革新等支援機関の確認書やリース事業協会の固定資産税軽減計算書については、改正法施行前に作成されたものであっても改正法施行後の申請に利用が可能です。
【押印廃止に伴う様式変更のお知らせ】
令和2年12月28日(金曜日)に、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則が一部改正され、先端設備等導入計画の申請書への押印が廃止されました。これに伴い、様式が一部変更となりましたので、届出の際はこのウェブサイト上に掲載されている新しい様式をご利用ください。
本制度の概要等は先端設備等導入計画の概要ページをご覧ください。
先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ
「先端設備等導入計画」の提出先(送付先)
〒395-0001 飯田市座光寺3349-1 エス・バード内 飯田市産業経済部工業課企業立地係
※郵送にて受付しています。直接お持ちになる場合は、事前にご連絡いただきますようお願いします。
申請に関するご相談は電話、メールでも受け付けております。
【電話】0265-22-5644 【メール】kougyouアットcity.iida.nagano.jp
※迷惑メール防止対策のため、「@」を「アット」と置き換えて表記しています。 メール送信時は「@」に戻して送信してください。
申請様式及び必要書類
以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、工業課まで提出してください。(提出部数:各1部)
提出書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル/24KB)
- 【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書 (PDFファイル/111KB)
- 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル/26KB) (※)
- 先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート及び同意書(2021年6月16日版) (PDFファイル/162KB)
- 先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート及び同意書(2021年6月16日版) (Excelファイル/26KB)
- 市税完納証明書(市役所市民課、各自治振興センターで取得できます)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
※固定資産税特例を希望する場合は当ページ内下部「固定資産税の特例申請を希望する場合の追加必要書類」もご参照ください。
(※)認定支援機関確認書について
認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から事前確認書の添付が必須となります。
先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」の発行を依頼してください。
変更申請について
先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
※認定設備の型式、金額の多少の変更、法人の代表者の交代、資金調達額の多少の変更等は変更申請不要です。
変更申請にかかる提出書類
※前回認定を受けた計画に追記、修正し、変更部分に下線を引いてください。事業用家屋を追加申請する場合は新しい様式を使用してください。
- 事業実施状況および変更内容説明書 (Wordファイル/16KB)
- 先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル/26KB)
- 【変更】先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート及び同意書(2021年6月16日版) (PDFファイル/172KB)
- 【変更】先端設備等導入計画 申請に関するチェックシート及び同意書(2021年6月16日版) (Excelファイル/26KB)
- 市税完納証明書(市役所市民課、各自治振興センターで取得できます)※同年度(4/1~3/31)2回目以降の申請の場合不要
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
※固定資産税特例を希望する場合は当ページ内下部「固定資産税の特例申請を希望する場合の追加必要書類」もご参照ください。
固定資産税の特例申請を希望する場合の追加必要書類
工業会証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書) )
計画申請時に入手している場合
- 工業会証明書(外部リンク)の写しを計画申請書に添付してください。
計画申請時に入手していない場合(賦課期日(1月1日)までに提出が必要です)
工業会証明書(外部リンク)の写しとともに次の誓約書を添付して提出してください。
【初めて認定を受けた場合】
【計画変更にて認定を受けた場合】
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル/20KB)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
以下を計画申請書に添付してください。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
事業用家屋を申請する場合
計画申請時に入手している場合
以下を計画申請書に添付してください。
- 対象家屋の建築確認済証の写し
- 対象家屋内外に設置する先端設備(工業会証明書を提出可能な設備。以下同じ)の設置場所を明示した家屋の見取り図
- 対象家屋内外に設置する先端設備の購入契約書の写し(合計が300万円以上になること)
- 対象家屋に係る確認状況が記載された認定支援機関確認書(※)
計画申請時に入手していない場合(賦課期日(1月1日)までに提出が必要です)
上記書類とともに次の誓約書を添付して提出してください。
【初めて認定を受けた場合】
先端設備等に係る誓約書(家屋) (Wordファイル/19KB)
【計画変更にて認定を受けた場合】
変更後の先端設備等に係る誓約書(家屋) (Wordファイル/19KB)
(※)認定支援機関での確認について
事業用家屋を申請する場合、従来の確認事項のほか、以下について確認を受け、認定支援機関確認書「所見欄」に、確認が完了している旨が記載されている必要があります。従来の確認事項と同時に確認を依頼し、確認書1枚の発行を受けてください。
- 先端設備等導入計画に新築予定の家屋が盛り込まれていること
- 新築の家屋であること
- 家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること
- 設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であること