被害者参加人の国選弁護制度・損害賠償命令制度があります
被害者参加人の国選弁護制度・損害賠償命令制度
犯罪被害者の支援のために
裁判所の許可を受けた犯罪被害者等(本人や家族等)が、被害者参加人として刑事裁判に参加する制度(被害者参加制度)が、平成20年12月1日から施行となりました。
これに併せて、「被害者参加人の国選弁護制度」、「損害賠償命令制度」も創設されました。
被害者参加人の国選弁護制度
被害者参加制度が適切に行われるためには、必要に応じて弁護士の援助を受けられることが重要となります。
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律」に基づき、刑事裁判に参加する犯罪被害者等(被害者参加人)のための国選弁護制度が導入されました。
被害者参加人の国選弁護制度は、被害者参加人の援助を行う弁護士(被害者参加弁護士)の報酬及び費用を国が負担する制度です。
対象者
本制度の対象は、重大な犯罪の被害者参加人のうち、資力の乏しい方です。
要件を満たした被害者参加人は、法テラス経由で、裁判所に対し、被害者参加弁護士の選定を請求できます。
※対象となる犯罪は、殺人、傷害、強制わいせつ・強かん、自動車運転過失致死傷等、逮捕・監禁、略取・誘拐、人身売買等
※資力に係る基準額は150万円です。被害者参加人の資力(現金、預金等の合計額)から、犯罪被害を受けたために3月以内に支出する費用金額を控除した額が150万円未満であれば、国選被害者参加弁護士の選定を請求することができます。
法テラスの支援
日本司法支援センター(法テラス)では、被害者参加人の意見を聴いて、国選被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知する業務などを行います。
損害賠償命令制度
犯罪被害者等を支援するため、犯罪被害者等基本法第12条では、損害賠償請求についての刑事手続との有機的連携を図るよう定められています。
基本法の規定を具体的に実現するため、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき、損害賠償命令制度が創設されました。
犯罪被害者等による被告人に対する損害賠償請求の申立てについて、その刑事裁判手続を担当した裁判所が民事の審理も行い、被告人にその賠償を命ずることができる制度です。
これにより、通常の民事裁判よりも簡易で迅速に、損害賠償請求の決定が行われることが期待できます。
対象者
本制度の対象は、故意に犯した重大犯罪の被害者またはその一般承継人です。
対象者は、この刑事裁判を担当する地方裁判所に対し、その弁論の終結までに損害賠償命令の申立てをすることができます。
※対象となる犯罪は、故意の犯罪行為による殺人、傷害、強制わいせつ、強かん、逮捕・監禁、略取・誘拐、人身売買等ですが、業務上過失致死傷は除きます。