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有料道路における障害者通行料金割引制度

ページID:0033001 印刷用ページを表示する 掲載日:2008年4月17日更新

有料道路における障害者通行料金割引制度

 身体障害者手帳をお持ちの方が、ご自分で車を運転する場合または、身体障害者手帳に「第1種」の表示がある重度の身体障害者、療育手帳に「A」の表示がある重度の知的障害を乗せて、介護者が運転する場合で、ご本人もしくは同一世帯の家族名義の車の場合に、有料道路通行料金が半額になります。

 希望される方は、自動車の車検証、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちになって福祉課障害福祉係または、最寄りの自治振興センターで手続きしてください。

 なお、ETC利用を希望する場合は、上記の持ち物の他に、ETCカード、ETC車載器セットアップ申請書・証明書を合わせてお持ちください。

 詳しくは、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。