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障害児福祉手当

ページID:0033013 印刷用ページを表示する 掲載日:2008年4月17日更新

障害児福祉手当

 日常の家庭生活において、常時介護を必要とする在宅の20歳未満の重度心身障害児に支給されます。

 月額が定められており、年4回(2月/5月/8月/11月に前3か月分)に分けて支給されます。

 該当する障害程度は、以下の通りです。

  • 身体障害者手帳の等級が1級と2級の一部の方
  • 療育手帳のA1で最重度の知的障害児などです。

 ただし、障害年金等一定の年金を受給している場合や障害者本人や世帯員の前年の所得が一定額を超える場合は支給停止となります。

 詳しくは、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。