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特別障害者手当

ページID:0033004 印刷用ページを表示する 掲載日:2008年4月17日更新

特別障害者手当

 特別障害者手当は、日常の家庭生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の重度心身障害者に支給されます。

 月額が定められており、年4回(2月/5月/8月/11月に前3か月分)に分けて支給されます。

 該当する障害程度は、以下の通りです。

  • 重度の障害が重複している方
  • 上肢、下肢、体幹に重度の障害をもち、日常生活の能力が一定基準以下の方
  • 知的の障害が重度で、日常生活の能力が一定基準以下の方などです。

 ただし、福祉施設に入所された場合や病院または診療所に継続して3か月以上入院している場合は、資格喪失になります。また、障害者本人や世帯員の前年の所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

 詳しくは、福祉課障害福祉係へお問い合わせください。