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令和6年10月から児童手当の制度が変わります

ページID:0118947 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

児童手当の詳細については「児童手当(ページID:0060229)」をご覧ください。

 

変更点(令和6年10月分の手当から)※初回支給は令和6年12月

 

 

変更前(令和6年9月分まで

変更後(令和6年10月分から

支 給 対 象

中学校修了までの国内に

住所を有する児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に

住所を有する児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所 得 制 限

所得制限あり

・所得制限限度額以上所得上限限度額未満:特例給付(手当月額参照)

・所得上限限度額以上:支給なし

所得制限なし

手 当 月 額

・3歳未満:15,000円

・3歳以上小学校修了まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

(多子加算カウント方法:18歳到達後の最初の年度末までの子)

・中学校:一律10,000円

・特例給付:一律5,000円

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

・3歳以上高校生年代まで

 第1子、第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

(多子加算カウント方法:親等の経済的負担がある、22歳到達後の最初の年度末までの子へ引き上げ)

※経済的負担とは、該当の子に対して学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。

支 払 月

年3回(2月、6月、10月)※前月までの4か月分を支給

年6回(偶数月)※前月までの2か月分を支給

受 給 資 格 者

監護生計要件を満たす父母等のうち所得が高い方

・1~5月分まで前々年に得た所得

・6~12月分から前年に得た所得   で審査します。

・制度改正後も変更ありません。

制度改正により、申請が必要な場合があります。

申請が必要か不要か、以下のフローチャートで確認してください。

児童手当制度改正 申請可否 フローチャート (PDFファイル/706KB)

確認後、申請が必要な方は以下のとおり、申請をお願いします。

↓    ↓    ↓    ↓    ↓    ↓  

申請方法 ※申請開始は令和6年9月2日(月曜日)からです

(1)または(2)のいずれかで申請してください。

(1)オンライン申請(マイナンバーカードをお持ちの方)※24時間受付

《方法》

マイナポータル(アプリ・ホームページ(外部リンク))⇢自治体を設定:飯田市⇢「児童手当」で検索

※入力漏れがないようお願いいたします。

●新たに受給資格が発生する方

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部リンク)

【添付書類】

・子が別居の場合:「別居監護申立書」

・多子加算に該当する18歳年度末〜22歳年度末までの兄姉がいる場合「監護相当・生計費の負担についての確認書」※親等からの経済的負担のある子に限る

・配偶者や子が市外に別居している場合:「配偶者や子の個人番号が分かる書類(マインナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票の写し等)」

※添付書類は本ページの下部、様式一覧からダウンロードし、記入後のものを写真で添付してください。(文字等が鮮明に分かるもの。)個人番号が分かる書類は写真を添付してください。

※申請者は父母のうち、令和5年中に得た所得が高い方をご指定ください。

●新たに増額となる方

児童手当の額の改定の請求及び届出(外部リンク)

・増額となる子が別居の場合:「別居監護申立書」

・新たに多子加算に該当する18歳年度末〜22歳年度末までの兄姉がいる場合「監護相当・生計費の負担についての確認書」※親等からの経済的負担のある子に限る

・子が市外に別居している場合:「子の個人番号が分かる書類(マインナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票の写し等)」

※添付書類は本ページの下部、様式一覧からダウンロードし、記入後のものを写真で添付してください。(文字等が鮮明に分かるもの。)個人番号が分かる書類は写真を添付してください。

(2)窓口で申請

場所:飯田市役所保育家庭課(A11窓口)または各自治振興センター

時間:平日8時30分〜17時15分

〈持ち物〉

・窓口に来る方の本人確認書類(免許証等)

・ご夫婦の個人番号が分かるもの

・(別居の子がいる場合)子どもの個人番号が分かるもの

・申請者名義の振込口座の分かるもの

※新規の申請の場合、申請者は父母のうち令和5年中に得た所得が高い方を指定ください。

提出期限 

令和7年3月31日(月曜日)

※提出期限を過ぎた場合は、提出年月日の翌月分から支給となりますのでご注意ください。

◆令和6年11月15日(金曜日)までにご提出いただいた方は、

初回支給(令和6年12月11日)に支給が可能です。

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