児童手当制度の一部が変わります。(令和4年6月改正)
ページID:0094121 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月10日更新
児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当の制度が一部変更となります。
主な改正点
1.特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます!
↠所得額により、特例給付の支給がされない方が発生します。
2.現況届の提出が不要となります!
↠一部の方は引き続き提出が必要です。
所得上限限度額の新設
児童手当は児童を養育している方の所得に応じて手当を支給しています。令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、児童を養育している方の所得が下表の「(B):所得上限限度額」以上の場合には、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童手当等が支給されません。
・所得が下表(A)未満の場合、児童手当(月額15,000円もしくは10,000円)を支給
・所得が下表(A)以上、(B)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・所得が下表(B)以上の場合、児童手当等は支給されません【新設】
・所得が下表(A)未満の場合、児童手当(月額15,000円もしくは10,000円)を支給
・所得が下表(A)以上、(B)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・所得が下表(B)以上の場合、児童手当等は支給されません【新設】
(A):所得制限限度額 | (B):所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 (例 : 前年度に児童が生まれていない場合など) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 (例 : 児童1人の場合など) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 (例 : 児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 (例 : 児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 (例 : 児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など) | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 (例 : 児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など) | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届提出の省略
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、つぎの(1)から(5)に該当する方を除き現況届の提出は不要となります。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、つぎの(1)から(5)に該当する方を除き現況届の提出は不要となります。
【現況届の提出が必要な方】
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、里親や施設の受給者の方
(5)その他、飯田市から提出の案内があった方
※上記(1)~(5)のいずれかに該当する方へは6月上旬に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、里親や施設の受給者の方
(5)その他、飯田市から提出の案内があった方
※上記(1)~(5)のいずれかに該当する方へは6月上旬に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
各種届出のお願い
以下の変更事項があった場合には、飯田市子育て支援課へ届出てください。
・飯田市以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・ひとり親である受給者が婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金⇔国民年金)
・受給者が公務員になったとき
・飯田市以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・ひとり親である受給者が婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金⇔国民年金)
・受給者が公務員になったとき