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新婚生活を応援します(令和6年度結婚新生活支援事業補助金)
新婚生活の新生活スタートアップを応援するため、住居費や引越し費用の一部を補助します
令和6年度から制度を拡充します!
令和5年度まで、夫婦の前年の所得合計が500万円以上の場合は、補助金の交付が受けられませんでしたが、令和6年度より、夫婦の前年の所得合計額が500万円以上の場合も、その他の条件を満たせば、10万円の補助が交付されます。
申請にあたってのお願い
補助金の申請を予定される方は、事前に担当課(保育家庭課 内線:5743)までご相談ください。
※ 特に、R7年2月以降の申請については、予算の確認が必要となりますので、必ず事前相談をお願いします。
対象となる世帯
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに入籍した世帯で、次の(1)~(6)の要件をすべて満たす世帯
(1) 婚姻日における夫婦の年齢がそれぞれ39歳以下であること。
(2) 婚姻を機に居住し、または居住しようとする飯田市内の住居に、申請の日において、夫
婦の双方または一方の住民票上の住所があること。
(3) 他の公的制度による住居費及び引越費用に係る補助金、交付金その他の金銭の交付
を受けていないこと。
(4) 過去に内閣府の定める新婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活支援
事業実施要領に基づいた補助金の交付を受けていないこと。
(5) 夫婦のいずれも飯田市または前住所地の市町村税(特別区民税を含む。)に滞納が
ないこと。
(6) 夫婦のいずれも飯田市暴力団排除条例規定する暴力団員または暴力団関係者でない
こと。
対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに対象世帯が婚姻を機に支払った住居費及び引越費用(次の(1)~(4))の合計額
(1) 住居の購入または建築に要する費用であって、次のいずれにも該当すること。
(ア) 売買契約または工事請負契約が婚姻の日(婚姻届を提出し、または受理された日をいう。以下同じ。)の1年前の日以後に締結されたものであること。
(イ) 売買契約または工事請負契約の名義人が夫婦の双方または一方であること。
(2) 住居の賃借に要する費用(賃料及び共益費(夫婦がこの住居において同居している期間のものに限る。)のほか、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する費用を含む。)であって、その賃貸借契約の名義人が夫婦の双方または一方であるもの。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合にあってはこの住宅の住宅手当に相当する費用を除く。
(3) 住居のリフォームに要する費用(倉庫、車庫等の工事に係る費用及び門扉、フェンス、植栽等の外構の工事に係る費用並びにエアーコンディショナー、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用は除く。)であって、次のいずれにも該当するもの。
(ア) 工事請負契約が婚姻の日の1年前の日以後に締結されたものであること。
(イ) 工事請負契約の締結時点において夫婦の双方または一方の住民票上の住所がある住居について行うリフォームであること。
(ウ) 工事請負契約の名義人が夫婦の双方または一方であること。
(4) 住居への引越しに直接要する費用(運輸支局長に対し貨物軽自動車運送事業の届出をした者または一般自動車貨物運送事業について運輸局長の許可を受けた者への支払に限る。)をいう。
補助金の額
婚姻の日における夫婦の年齢により、次の(1)または(2)のいずれかを、予算の範囲内で交付します。
(1) 夫及び妻の年齢がいずれも39歳以下であり、
夫婦の合計所得額が500万円未満である対象世帯 上限30万円
(2) 夫及び妻の年齢がいずれも29歳以下であり、
夫婦の合計所得額が500万円未満である対象世帯 上限60万円
(3)前各号に該当しない対象世帯
(夫婦の合計所得額が500万円以上の世帯) 上限10万円
※ 所得証明書に記載された前年分の夫婦の所得を合算した金額をいいます。
※ 夫婦の双方または一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、
所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除します。
申請に必要な書類
令和7年3月31日までに、次の書類を提出してください。
◎ 飯田市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
添付書類
(1) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦それぞれの前年分の所得証明書
(3) 住民票の写し
(4) 夫婦それぞれの完納証明書または納税証明書
(5) 貸与型奨学金の返済を確認できる書類の写し
(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(6) 住居の売買契約書または工事請負契約書の写し
(住居を購入し、または建築する場合に限る。)
(7) 住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借する場合に限る。)
(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号。住居を賃借する場合に限る。)
(9) 住居のリフォームに係る工事請負契約書の写し
(住居をリフォームする場合に限る。)
(10) 引越費用に係る契約書または見積書の写し
(引越費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る。)
(11) その他市長が必要と認める書類
※経費が掛かる書類があります。この補助事業の対象となるかどうかをよく確認してから書類を揃えていただくことをお勧めします。
≪補助金交付要綱及び様式≫
様式第1号)飯田市結婚新生活支援事業補助交付申請書 (Wordファイル/23KB)
(様式第1号)飯田市結婚新生活支援事業補助交付申請書 (PDFファイル/115KB)
申請フロー
1 婚姻:令和6年1月1日~令和7年3月31日
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2 交付申請(申請期間:令和6年6月3日~令和7年3月31日)
申請を予定される方は、事前に担当課(保育家庭課 内線5743)へご相談ください。
※ 特に2月から3月に交付申請を希望する場合は、提出書類のに不備等により
申請期間を過ぎてしまうと補助金の交付ができなくなります。
申請期間外の申請は対象となりません。
※ 令和7年1月〜3月に婚姻された方については、翌年度での申請をご案内する
場合があります。
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3 審査
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4 実績報告・請求後に口座振込(書類提出後、1~2か月以内での振込となります。)
申請先・お問い合わせ
保育家庭課 家庭相談係
〒395-0044 飯田市大久保町2534番地 飯田市役所A棟1階(A11窓口)
電話0265-22-4511(内線5743)
メールでのお問い合わせはこちら katei@city.iida.nagano.jp