平成27年8月から介護保険負担割合証が交付されます
ページID:0033543 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年7月2日更新
介護保険制度の改正により、平成27年8月1日から介護保険のサービスを利用する場合、介護保険被保険者証とは別に、「介護保険負担割合証」が必要となります。
これは、介護保険サービスの利用負担が一定以上の所得者は1割から2割に変更になるためです。
介護保険負担割合証
介護保険サービス利用時の負担割合(1割または2割)と期間などが記載してあります。
※氏名・負担割合・期間などを確認してください。
交付対象者
65歳以上の要介護(要支援)の認定を受けている方。
※40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、一律1割となります。
負担割合
一定以上の所得者は1割から2割に変更となります。
「一定以上所得者」の判定基準案 (その他のファイル/180KB)
本人の合計所得金額が160万円となる例 (その他のファイル/165KB)
資料:平成26年8月27日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡通知「自己負担が2割となる「一定以上所得者」の判定基準案について」
2割となる方
単身の場合 (同一世帯に第1号被保険者(65才以上の方)が本人のみの場合)
本人の前年の合計所得金額が160万円以上の方で、年金収入+その他の合計所得金額が、280円以上
2人以上世帯の場合 (同一世帯に第1号被保険者(65才以上の方)が2人以上の場合)
本人の前年の合計所得金額が160万円以上の方で、同一世帯の第1号被保険者(65才以上の方)の年金収入+その他の合計所得金額が、346万円以上
※「2割となる方」にあてはまる場合でも、本人が市民税非課税者である場合等は1割となります。
1割となる方
前記以外の方
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
一律1割負担ですが、65歳となった翌月から、一定以上の所得がある方は2割となります。