第8期(令和3年度~令和5年度)介護保険料額
第8期(令和3年度~令和5年度)介護保険料額
介護保険事業の円滑な運営をはかるため、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、計画に基づき介護保険料を見直します。本人及び世帯員の収入・合計所得・市民税課税状況等により、第8期(令和3年度~令和5年度)の65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は下表のとおりです。
65歳以上の方の人数はほぼ横ばいに推移することを見込んでいますが、75歳以上の方の人数が増え、それに伴い要支援・要介護の認定を受ける方も増え、介護保険サービスを利用する方が今後も増えていく見込みです。市では、介護の状態にならないように、介護予防事業を継続して進めていきます。
所得段階と介護保険料額
所得段階 | 対象者 | 保険料の年額 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受けている方、または世帯員全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 | 21,528円 |
世帯員全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | ||
第2段階 | 世帯員全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 | 35,880円 |
第3段階 | 世帯員全員が市民税非課税で、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 | 50,232円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同居の世帯員の中に市民税課税者がいるが、前年中の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 64,584円 |
第5段階(基準額) | 本人が市民税非課税で、同居の世帯員の中に市民税課税者がいる方 | 71,760円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円未満の方 | 86,112円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 100,464円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 114,816円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 132,756円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 139,932円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 147,108円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年中の合計所得金額が700万円以上の方 | 157,872円 |
- 合計所得金額
- 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、第1段階から第4段階については、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額です。また、土地売買等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
- 課税年金収入額
- 国民年金、厚生年金、共済年金など課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などの非課税年金は含まれません。
※平成30年度税制改正において、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される「給与所得控除」及び「公的年金等控除」を10万円引き下げるとともに、「基礎控除」を10万円引き上げることとされました。当該改正は、令和3年度課税から適用されます。介護保険料は、基礎控除などの所得控除を行う前の合計所得金額等に基づいて算定されるため、税制改正により収入の増減に関わらず所得等が増加し、従前よりも介護保険料の負担が増加してしまわないよう調整を行います。
介護保険料の決定と納め方
介護保険料は、前年度の合計所得金額及び課税年金収入額、本人及び世帯員の課税状況により、毎年8月にその年度(4月~翌年3月)1年分の保険料額を決定(本算定)します。
年度当初から本算定までの間は、前年度の納付金額を基準とした仮(暫定)の保険料額を納めていただきます。(特別徴収と普通徴収とでは仮徴収期間が異なります。納め方についての情報はこちらをご覧ください。)
本算定後は、決定した1年分の保険料から暫定期間中の保険料額を差し引き、残金を残りの納期で分割してご負担いただきます。
次の場合は、月割りで計算した保険料を納めていただきます。
年度の途中で65歳になった場合 | 誕生日の前日の属する月の分から(例:7月1日生まれの方は6月分から、7月2日生まれの方は7月分から) |
年度の途中で転入した場合 | 転入日の属する月の分から |
年度の途中で資格を喪失(転出・死亡等)した場合 | 資格喪失日(転出日、死亡日の翌日等)の属する月の前月分まで |