介護保険の福祉用具購入
ページID:0064242 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月11日更新
介護保険の福祉用具を購入し、特定福祉用具販売費の支給を受けるには、申請が必要です
支給限度額
- 同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円を上限に利用者負担割合に応じて、購入費の9割、8割または7割が支給されます。利用者負担割合は、1割~3割です。領収証記載日時点における利用者負担割合を適用しますので、お持ちの介護保険負担割合証をご確認ください。
- 同一用途の用具の購入は支給対象にはなりません。ただし、身体状況に変化があった場合や、以前購入した福祉用具が破損した場合は対象となることもあります。
購入できる福祉用具の種類(要支援1~2、要介護1~5)
- 腰掛便座
- 移動用リフトのつり具の部分
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 簡易浴槽
申請の手順
- 指定をうけた販売事業所で福祉用具を購入する
- 長寿支援課にて申請をする
申請時に提出する書類等
- 様式6-10「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書」
- 購入した福祉用具のパンフレット
- 担当介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成したケアプラン
- 領収証原本
様式は、関連ファイルからダウンロードしてご利用ください。ワード形式もあります。
注意事項
- 介護保険の福祉用具は、必ず指定された販売店で購入をしてください。指定されていない販売店で購入された場合は、購入費が支給されませんのでご注意ください。
事業者は、飯田市ホームページの「介護保険事業者一覧」をご覧ください。 - 福祉用具購入費の支給までには、審査などの関係上、2~3ヶ月かかります。
関連ファイル
【飯田市様式6-10】介護保険 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費 支給申請書 (PDFファイル/55KB)