介護保険制度の概要について
介護保険のしくみ
介護保険は市が運営主体(保険者)となり、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度です。40歳以上の方が加入者(被保険者)として保険料を納めていただき、介護や支援が必要となった場合に介護保険のサービスを利用できるしくみです。40歳から64歳までの方は医療保険制度で、65歳以上の方は市で算定した保険料を納めていただきます。
介護保険制度のサービスを利用するには
総合事業のサービス(介護予防・生活支援サービス事業)を利用する場合
基本チェックリストを受け、事業対象者と認定されることが必要です。地域包括支援センターへご相談ください。
介護保険のサービスを利用する場合
要介護(要支援)認定が必要です。申請窓口は、長寿支援課・各自治振興センターです。認定調査・審査会を経て認定結果が出ます。結果によって利用できるサービスの上限や種類が異なります。
在宅で介護保険のサービスを利用する場合
サービス計画が必要です。要介護の方は介護支援事業者、要支援の方は地域包括支援センターへご相談ください。
施設への入所を希望する場合
直接施設への申し込みが必要です。なお南信州広域連合へ申し込む特別養護老人ホームへの申込書提出窓口は長寿支援課になります。
サービスの利用と利用料
総合事業のサービスを利用する場合
自己負担は1回あたりの定額になります。
総合事業で利用できるサービス
- 訪問型サービスA(緩和された基準による訪問介護)
- 通所型サービスA(緩和された基準によるデイサービス)
- 通所型サービスB(住民主体による予防教室)
- 通所型サービスC(短期間集中の予防教室)
介護保険のサービスを利用する場合
原則かかった費用のうち1割、2割または3割が自己負担となり、残りの9割、8割または7割を保険で負担します。一定以上所得がある方は自己負担が2割または3割となります。
介護保険で利用できるサービス
要支援1・2、要介護1~5と認定された方は、次の介護保険のサービスが受けられます。サービスによってはサービスの利用料(1割、2割または3割)の他に、居住費(滞在費)、食費等が必要になります。
在宅サービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホーム)
- 福祉用具貸与(福祉用具のレンタル)
- 特定福祉用具販売 ※1
- 住宅改修 ※1
※1 費用は一旦全額自己負担となり、後日利用者負担分を除いた額が支払われます。
施設サービス(要支援1・2と認定された方は施設への入所はできません。)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※2
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院 ※3
※2 平成27年4月より新規入所者は原則要介護3以上となりました。
※3 現在飯田市では提供事業者のないサービスです。
地域密着型サービス(原則飯田市民の方しか利用できません。)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※4
- 夜間対応型訪問介護 ※4
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(小規模特別養護老人ホーム) ※5
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービスから名称変更) ※4
※4 現在飯田市では提供事業者のないサービスです。
※5 平成27年4月より新規入所者は原則要介護3以上となりました。