おむつに係る費用の医療費控除
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月3日更新
おむつ代が医療控除の対象となる場合があります
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の認定を受けている人は、医師の発行する「おむつ証明書」がなくても、介護保険法に基づく要介護認定に係る「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書の確認書」があれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
医療費を支払った場合には、定められた金額を超えた部分について、医療費控除が受けることができます。通常、紙おむつ代等は医療控除の対象となりませんが、医師等の発行するする証明書と領収書とともに提出すると、確定申告などの際に医療費控除として申告することができます。
手続き方法
1年目の方
- 「おむつ使用証明書」(A4版)をお渡ししますので、医師に証明してもらってください。
※証明書は、市役所長寿支援課や自治振興センターにあります。 - 医師の発行した「おむつ使用証明書」(A4版)とおむつ代の領収書を持って申告してください。
2年目以降の方
- 「おむつに係る費用の医療費控除のための確認申請書」を提出してください。
※申請書は、市役所長寿支援課や自治振興センターにあります。
※提出先は、市役所長寿支援課や自治振興センターになります。 - 主治医意見書の内容を確認し、要件に該当した場合、「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書の確認書」を後日発行します。
※主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されたものであることが必要です。
※「障害高齢者の日常生活自立度」と「尿失禁の発生可能性」の内容で確認し、証明要件に該当することが必要です。 - 発行した、「おむつに係る費用の医療費控除のための主治医意見書の確認書」とおむつ代の領収書を持って申告してください。
おむつに係る費用の医療費控除のための確認申請書(2年目以降) (PDFファイル/39KB)
注意事項
主治医意見書の内容を確認し、証明に必要な事項の記載がない場合や、主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されたものでない場合は、発行ができません。
1年目と同じ方法で、申告してください。
申請受付期間
毎年、1月以降となります。
過年分の申告用の確認書は、随時発行となります。
添付書類
「おむつ使用証明書」…1年目の方
「おむつに係る費用の医療費控除のための確認申請書」…2年目以降の方