介護保険料賦課決定の誤りについて
介護保険料の賦課誤りについて
飯田市の介護保険料の賦課に事務処理の誤りがあり、一部の被保険者の方々に対して保険料を過大に徴収または誤って還付していただことが判明しました。
この誤りにより、皆さんの信頼を損ない、対象となる市民の方へ多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
事案の概要
平成27年4月の法改正により介護保険法第200条の2の規定が新設され、平成27年度以降の第1号被保険者の保険料については、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して「2年を経過した日」以後において賦課決定することができないと規定されています。
この規定の「2年」を「2年度」と誤って事務処理をし、賦課決定ができない期間について保険料変更等の賦課決定を行っていました。
1 対象期間
平成29年度~令和3年度処理分(平成27年度~令和元年度保険料)
2 対象者数及び対象金額
(1) 介護保険料が増額したことにより、保険料を納付した人数及び金額 121人(122件) 2,585,125円
(2) 介護保険料が減額したことにより、保険料を還付した人数及び金額 41人(41件) 1,033,389円
市の対応について
上記2(1)の増額の賦課決定については、職権により賦課決定の取り消しを行い、対象となる方々へはお詫びの文書をお送りし、賦課誤りが生じた賦課年度分までさかのぼって返還する手続きを行います。
上記2(2)の減額した賦課決定については、賦課決定ができる期間を過ぎていること、本人の不利益を被るため職権での取り消しを行わないこととしました。
再発防止策
今後こうした事案が生じないように、以下の対策を実施し、組織内のチェック体制を強化することで適正な事務処理の実施に万全を期して参ります。
(1) 介護保険法改正内容を担当内で正確に共有する。
(2) 業務担当者を正副担当制とし、介護保険法改正の内容及び事務処理変更に複数で確認する。
(3) 法改正など業務内容の変更が生じる場合は、委託システム業者との情報共有及び市から委託システム業者への業務手順の確認を厳格に行う。
(4) 特に担当者が異動した場合は、法令、業務手順及びシステムのマニュアルを正確に引き継ぐ。
その他
返還手続きの対象となる方へは、市から通知でお知らせいたします。返還手続きは、市へ口座振込依頼書を提出いただくことで、口座振込いたします。
ついては、市から最初から電話でお知らせしたり、ATMを利用した手続きはありません。還付金詐欺にはご注意ください。