高額療養費の仕組みが変わりました
ページID:0007296 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月19日更新
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院の場合のみ『認定証』(限度額認定証)を申請し、医療機関窓口に『認定証』を提示することで、医療費の自己負担限度額までに抑えることが出来ましたが、高額な外来診療を受けたときは、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払い頂き、後から高額療養費として給付される流れでした。
それが・・・
平成24年4月1日から制度が変わり、『認定証』などを医療機関窓口に提示すれば、入院だけではなく外来であっても保険診療の医療費は同一医療機関であれば自己負担限度額までの金額で済むようになりました(保険外診療や自費分は従来どおり別途支払です)。
ただし、すべての方が該当ではありませんので、お手持ちの保険証(被保険者証)のお問い合わせ先にご確認ください。
飯田市のお問い合わせ先
飯田市国民健康保険の保険証をお持ちの方
保健課 国保係 : 0265-22-4511(内線5522)
後期高齢者医療の保険証をお持ちの方
保健課 医療給付係 : 0265-22-4511(内線5525、5526)
高額な外来診療受診者 | 事前の手続き | 病院、薬局などで |
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飯田市国保70歳未満の方 | 飯田市 保健課 国保係で『認定証』(限度額認定証)の交付申請をしてください | 交付された『認定証』を保険証と一緒に窓口に提示してください |
飯田市国保70~74歳の住民税非課税世帯の方 | 飯田市 保健課 国保係で『認定証』の交付申請をしてください | 交付された『認定証』を保険証 ・高齢受給者証と一緒に窓口に提示してください |
飯田市国保70~74歳で住民税非課税世帯ではない方 | 必要ありません | 保険証 ・高齢受給者証のみを窓口に提示してください |
後期高齢者医療で住民税非課税世帯の方 | 飯田市 保健課 医療給付係で『認定証』の交付申請をしてください | 交付された『認定証』を保険証と一緒に窓口に提示してください |
後期高齢者医療で住民税非課税世帯ではない方 | 必要ありません | 保険証のみを窓口に提示してください |