振動規制法第6条第1項に基づく特定施設設置届出
ページID:0005383 印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置しようとする者は、届出が必要です
振動規制法第6条第1項に基づく特定施設設置届出
指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置しようとする者は、環境省令の定めるところにより市長に届出が必要です。
届出が必要な事例
都市計画区域内用途地域内(工業専用地域を除く)における工場または事業場に特定施設を設置する場合
届出に必要な書類
特定施設設置届出書(2部)
※下記関連ファイルよりダウンロードしてご利用ください。
添付書類
振動防止の方法(2部)
特定施設の配置図(2部)
特定工場等及びその付近の見取図(2部)
届出の期限
特定施設設置工事の開始の日30日前まで
届出先
飯田市役所 環境課