騒音規制法第10条に基づく氏名等変更届出及び特定施設使用全廃届出
ページID:0005386 印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
特定施設設置の届出事項の変更、またはすべての使用を廃止した場合の届出
特定施設設置の届出を行った者が、その届出に係る事項(氏名、名称、住所、所在地)の変更をしようとする場合の届出、または特定施設のすべての使用を廃止した場合の届出です。
届出が必要な事例
特定施設の設置または経過措置の届出をした者が、氏名または名称及び法人にあっては代表者、工場または事業所の名称及び所在地に変更があった場合、または特定工場等に設置する特定施設のすべてを廃止した場合
届出に必要な書類
- 氏名等変更届出書(2部)
- 特定施設使用全廃届出書 (2部)
※下記関連ファイルよりダウンロードしてご利用ください。
届出の期限
変更または廃止の日から30日以内
届出先
飯田市役所 環境課