騒音規制法第11条第3項に基づく承継届出
ページID:0005387 印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
特定施設の設置または使用の届出をした者から、その地位を継承した場合に係る届出
特定施設の設置または使用の届出をした者から、その地位を承継した場合に係る届出です。
届出が必要な事例
特定施設の設置または使用の届出をした者から、その届出に係る特定施設のすべてを譲り受け、または借り受けた場合
届出に必要な書類
承継届出書(2部)
※下記関連ファイルよりダウンロードしてご利用ください。
届出の期限
承継があった日から30日以内
届出先
飯田市役所 環境課