農作物の残さ等を適正に処理し火災発生を未然に防ぎましょう
ページID:0075634 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
平成30年から令和2年までの農作業事故において、畑の枯草などの焼却作業にともなう死亡事故の割合が25%に達しています。
野外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、法律で原則禁止とされています。農家の皆様が行う稲わらなどの焼却は、あくまで「例外とされる焼却」とされています。
農業者の皆さまには以下の事項に御注意の上、適正処理及び火災防止について、一層の取組をお願いします。
対策事項
1 農作物の残さ等を適正に処理し、焼却を可能な限り回避すること
- 畦草や剪定枝などの処分は、焼却によらない方法(堆肥化、土壌改良資材や敷わら等としての活用)により行うこと。
- 焼却作業は、他に手段のない場合に限り、かつ、最小限となるように努めること。
2 やむを得ず焼却する場合、一人では絶対に作業を行なわず、必ず複数人で行うこととし、以下を徹底すること
- やむを得ず焼却する際には、住宅地近辺での焼却や強風時、洗濯物が干されている時間は避けるなど、周囲の生活環境への影響が最小になるよう配慮すること。
- 風のない時を選ぶとともに、少しの風でも火の粉や火のついた枯草が舞い上がり延焼につながる恐れがあることに注意し、風が出てきたらすぐに焼却作業を止めること。また、風がない場合でも焼却はできるだけ少量とし、周辺への延焼や、炎が大きくならないように、細心の注意を払うこと。
- 焼却作業の際には、消火器や水を入れたバケツ等を十分に用意し、直ちに消防へ連絡できる手段を確保しておき、万が一の事態に備えること。
- 焼却作業中は、絶対にその場を離れないこと。また、作業終了後は完全に消火し、残り火がないことを必ず確認すること。
3 一般廃棄物である農作物の残茎等の処分に関して不明な点については、飯田市環境課へ確認のうえ、適正な処理をお願いします。