山本地区(二ツ山市営住宅跡地)の宅地分譲申し込みを募集します
山本地区の宅地分譲申し込みを募集します
飯田市では、山本地区で宅地分譲をおこないます。当地は市道、上下水道が整備されており、小中学校も近くにあります。
1 宅地分譲の概要
飯田市山本地区 宅地分譲の概要 |
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所在地及び区画数 |
長野県飯田市山本 2区画 (全12区画) (現状:一時造成(粗造成)程度) |
売主(事業主) |
飯田市 |
分譲区画面積 |
東-2 301.08平方メートル 東-3 301.31平方メートル |
分譲区画価格 |
東-2 3,071,016円 東-3 3,073,362円 |
地目 |
宅地 |
私道負担 |
なし |
用途地域 |
無指定 ※特定用途制限地域(山本地区店舗型性風俗特殊営業施設制限地域) |
建ぺい率 |
60% |
容積率 |
100% |
その他 |
土砂災害警戒区域 |
水道 |
市営水道 口径13mmで取出し済み 【加入金 口径13mmを使用する場合は不要】 |
下水道 |
公共下水道 取出し済み 【受益者負担金 面積×520円必要】 |
ガス |
個別プロパンガス |
交通 |
二ツ山バス停 0.5km 徒歩 8分 中央高速自動車道 飯田山本IC 3.0km、飯田IC 4.0km |
各種施設までの距離と時間(概算) |
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飯田市山本自治振興センター |
2.1km(徒歩32分) |
市立山本保育園 |
2.1km(徒歩32分) |
私立さくら保育園 |
0.7km(徒歩11分) |
市立山本小学校 |
2.0km(徒歩31分) |
市立旭ヶ丘中学校 |
1.9km(徒歩30分) |
2 募集(受付)期間
第23回 令和4年6月1日(水曜日)から令和4年6月30日(木曜日) 【終了】
第24回 令和4年8月1日(月曜日)から令和4年8月31日(水曜日)
以降偶数月の1日から末日までが申込受付期間となります。
※全区画の分譲が決定された場合は以降に予定する募集は行いません。
3 申し込み受付
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く。)
4 受付場所
飯田市山本自治振興センター(飯田市山本3378番地)
(郵送・電話・メール等による申し込みはできません)
5 応募資格
申込者は、次のすべての資格を満たす必要があります。
- 自ら居住する住宅を建築するための宅地を必要としている方で、かつ、現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしていなくとも事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他婚姻予定者を含む)があること。
- 申込者及び同居しようとする者(中学生・高校生を除く満15歳以上の者)が市町村民税等の滞納がないこと。
- 住宅建設の資金計画が適切であること。
- 分譲代金を市が指定する期日までに納付できること。
- 宅地の引き渡しを受けた日から2年以内に住宅建設に着手し、かつ、3年以内に完成させることができること。
- 申込者及び同居しようとする親族が、暴力団または、反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者でないこと。
6 分譲の条件
分譲にあたっては、次のすべての条件を満たす必要があります。
- 山本地域づくり委員会から、申込者として推薦できる旨の評価を受けていること。
・「山本地域づくり委員会」とは、山本地域において中核的にまちづくりに取り組むために組織された委員会のことをいいます。
・ 本宅地分譲事業は、飯田市総合計画「いいだ未来デザイン2028」における「田舎に還ろう戦略」の地域における重要項目として位置づけられており、定住して地域の振興に貢献することができる方、子育て世代の方等への分譲を目的としています。
・そのため、申込者への聞き取りを、山本地域づくり委員会がおこないますのでご承知おきください。 - 宅地は、自らが居住するための専用住宅または併用住宅(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる建物)及びそれに付随する施設の建物用地として使用し、それ以外の目的に使用しないこと。
- 宅地の売買契約上の地位を第三者に譲渡しないこと。
- 住宅完成後は、早くに自ら居住すること。
- 住宅の引渡しを受けた日から10年間は、宅地を第三者に貸与または譲渡をしないこと。
・申し込み方法や区画重要事項、分譲の決定方法、契約の手続き等、要領及び要綱をご確認のうえ、お申し込みください。
上記の書類以外にも、住宅に居住するすべての方の住民票や市町村税完納証明、印鑑登録証明書などが必要となります。詳しくは要綱第6条をご確認ください。
7 宅地分譲位置図
