新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う飯田市営住宅への入居について
ページID:0070928 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月17日更新
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による雇用先の経営悪化等により、社員寮や社宅等現に居住している住居から退去を余儀なくされる離職解雇者やその同居親族の方を対象に、当面の間、飯田市営住宅への入居申し込みの受け付けを行います。
入居申し込みの受付について
提供できる市営住宅
お問い合わせ時点で入居が可能な住宅をご紹介いたします
受付期間
令和2年4月20日(月曜日)以降、当面の間、受け付けます
申込資格
次の要件をすべて備えている方
- 飯田市内に住所のある方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による令和2年4月7日以降の離職解雇者やその同居親族に該当することが客観的に証明できる方。ただし、失業等給付を受給されている方を除きます。
- 喪失する住居が次のア、イ、ウのいずれかに該当する方
ア 社員寮や社宅など、雇用先が賃貸していた住居
イ 住居手当等により居住可能だった住居
ウ 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住宅 - 入居しようとする同居者全員が暴力団員でないこと。
入居の条件
- 入居期間: 原則として1年間を超えない期間
- 家賃: 第1収入分位の家賃(最も低額な家賃)相当額の3分の1を減じた額。(光熱水費、共益費等は入居者負担)
- 連帯保証人及び敷金: 免除
必要書類
- 飯田市営住宅一時使用許可申請書 (Wordファイル/29KB) または 飯田市営住宅一時使用許可申請書 (PDFファイル/49KB)
- 誓約書 (Wordファイル/13KB) または 誓約書 (PDFファイル/45KB)
- 離職解雇者の身元や住所地等が確認できるもの(住民票、免許証、保険証等、同居親族 がいる場合はその方も含む)
- 離職解雇者であることを確認できる書類
相談受付窓口
飯田市役所 地域計画課住宅係
〒395-8501 飯田市大久保町2534番地(飯田市役所C棟3階)
電話:0265-22-4511(内線3794)
fax:0265-52-1133
時間:平日8時30分から17時15分(土・日曜日、祝日を除く)
その他
詳細については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う飯田市営住宅への入居について (PDFファイル/80KB) をご覧ください。