山本地区特定用途制限地域の決定について
飯田都市計画に特定用途制限地域を定めました
市では、土地利用基本方針に基づき平成20年10月1日に特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示をしました。
山本地区の都市計画区域内においては、この告示の日から店舗型性風俗特殊営業施設の建築が制限されることとなりました。
なお、市では平成20年8月11日に山本地域土地利用方針の策定に伴う土地利用基本方針の変更を行っております。
特定用途制限地域とは
都市計画区域内の用途地域が定められていない土地の区域内において、地域の特性に応じて良好な環境の形成または保持に支障を及ぼす建築物の用途の制限を行う都市計画の手法です。
今回の特定用途制限地域について飯田都市計画に定める事項の概要は、次のとおりです。
(1) 種類
特定用途制限地域(山本地区店舗型性風俗特殊営業施設制限地域)
(2) 位置及び区域
総括図のとおり(ただし、保安林の区域を除く。)
※総括図は、下記の関連ファイルからご覧ください。
(3) 面積
約1,532ha
(4) 制限すべき特定の建築物等の用途の概要
店舗型性風俗特殊営業施設(個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの(建築基準法別表第2(ち)項第3号に掲げる建築物をいう。))
(5) その他(理由)
山本地区は景観や環境に配慮した計画的な土地利用や住みやすい環境の保全、青少年の健全な育成、里山や田園などを活用した体験・滞在型観光の推進などを目指しています。
そのため、良好な居住環境並びに教育環境の保全及び向上を目的として、良好な環境を害するおそれのある店舗型性風俗特殊営業施設の建築を制限する特定用途制限地域を都市計画に定めました。