筆界特定制度及び土地境界ADR(裁判外紛争解決制度)合同相談会
ページID:0057552 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月1日更新
筆界特定制度と、土地家屋調査士会の裁判外紛争解決制度(ADR)による土地境界の問題解決に関する相談会が法務局で開設されています。ご利用ください。
対象
土地境界や所有権に関するトラブルでお困りの方
場所・日時
○長野地方法務局
毎月第3木曜日
○法務局松本支局
偶数月第4木曜日
いずれも午後2時~5時
※相談日の前々日(火曜日)までに予約が必要です。
毎月第3木曜日
○法務局松本支局
偶数月第4木曜日
いずれも午後2時~5時
※相談日の前々日(火曜日)までに予約が必要です。
相談内容
土地の境界をめぐる紛争の解決手段について
予約・問い合わせ
長野地方法務局
☎026(235)6642
☎026(235)6642