東日本大震災に伴う原子力災害における固定資産税の特例措置について
ページID:0005061 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月7日更新
警戒区域内償却資産の代替償却資産の特例についてお知らせします。
東日本大震災に伴う原子力災害に係る警戒区域内に所在した償却資産(警戒区域内償却資産)の所有者等は、警戒区域が解除されてから3か月を経過する日までの間に代替償却資産を取得した場合には、この代替償却資産に係る課税標準額を4年度分2分の1とする特例措置を受けることができます。