平成27年度市県民税から適用される主な変更点
平成27年度の市民税から適用される主な変更点は、次のとおりです
上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得に係る本則税率の適用
通勤手当の非課税限度額の上限の引き上げ
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
適用となる手当
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く。)
詳細は、国税庁ホームページにてご確認ください。
住宅借入金等特別控除の適用期限の延長、控除限度額の拡充等
住宅借入金等特別控除の適用期限の延長、控除限度額の拡充
居住年の適用期限が、平成25年12月31日から平成29年12月31日までの4年間延長されました。
また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合には、控除限度額が拡充されました。
現行 | 改正後 | ||
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居住年月日 | 平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から3月31日まで | 平成26年4月1日から平成29年12月31日まで |
控除限度額 | 所得税の課税所得金額等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税所得金額等の5%(最高97,500円) | 所得税の課税所得金額等の7%(最高136,500円) |
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金控除の特例の延長等
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の適用期限が、平成25年12月31日から平成29年12月31日までの4年間延長されました。
また、再建住宅の取得等をして、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合、再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率及び各年の控除限度額が拡充されました。
上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得に係る本則税率の適用
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得に関する軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。
区分 | 平成21年分から平成25年分 | 平成26年分以後 |
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金融商品取引業者等を通じた売却等 | 10%(所得税7%、個人住民税3%) | 20%(所得税15%、個人住民税5%) |
上記以外 | 20%(所得税15%、個人住民税5%) |
平成21年分から平成25年分まで | 平成26年分以後 |
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10%(所得税7%、個人住民税3%) | 20%(所得税15%、個人住民税5%) |
ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正
譲渡から生じる損失とその他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に次のものが追加されました。
- 主として、趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)
これにより、平成26年4月1日以後に譲渡されたゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、ほかの所得との損益通算が適用できなくなりました。