飯田市市税に関する返還金交付要綱について
ページID:0096592 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
飯田市市税に関する返還金交付要綱の制定
地方税法の規定により、市税に過誤納(徴収または納付後に更正(変更)されたことで減額されたり、 誤って2回納付すること)があった場合は、さかのぼって還付することとしていますが、還付する期間はその事実を把握したときから5年までとなっています。
このたび、納税者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼を確保するため、地方税法の規定で還付不能となった過誤納金を返還する要綱を制定しました。
要綱の概要
- 誤った課税処分によって生じた過誤納金のうち、5年を超えた分について相当する額を返還します。
- 返還の対象となる期間は、申請のあった日を基準として20年前の年度までとします。
- この要綱については、令和4年4月1日から適用になります。
要綱の本文は、以下の飯田市例規集からご覧ください。
各種様式
様式第1号 相続人代表者選定届書 (Wordファイル/26KB)
様式第1号 相続人代表者選定届書 (PDFファイル/27KB)
様式第2号 共有代表者指定届書 (Wordファイル/25KB)
様式第2号 共有代表者指定届書 (PDFファイル/26KB)