外国人住民の方の住民登録、住所異動等について
外国人住民の方の住民登録、住所異動等についてご説明します。
2012年(平成24年)7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。
新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人です。
引越しなどで住所が変更となったとき
他の市区町村への住所変更
「転出」の届出を飯田市にして転出証明書の交付を受け、引っ越してから14日以内に、新しい住所地の市区町村役場に転出証明書を持って「転入」の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
飯田市内での住所変更
新しい住所に引越しをしてから14日以内に、「転居」の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
海外へ引っ越すとき
出国前に「海外転出」の届出をしてください。その際には「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
※短期間(1年未満)の出入国であれば、「海外転出」の届出は原則不要です。
海外から帰ってきたとき
帰国後14日以内に「国外転入」の届出をしてください。その際には「旅券」及び「在留カード」または「特別永住者証明書」(在留カード等とみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちください。
海外から日本に初めて来たとき
住所を定めてから14日以内に「国外転入」の届出をしてください。その際には「旅券」及び入国港で交付される在留カードが必要です。在留カードが後日交付される場合は「旅券」をお持ちください。
証明書の交付
住所や世帯構成等、住民票の内容を証明する書類が必要なときは「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。
なお、住民票には、外国人登録原票に記載されていた平成24年7月8日以前の居住地の変更履歴、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日等が記載されません。これらの情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求することになります。
関連リンク
※外部リンクは法務省、法務省出入国在留管理庁のページへ遷移します