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個人番号カード顔写真証明書について

ページID:0101947 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月27日更新

「個人番号カード顔写真証明書」とは

マイナンバーカード(個人番号カード)のお受け取りの際に、

  • 申請者本人がやむを得ない理由により窓口に来ることができず、顔写真付きの本人確認書類を用意することができない場合
  • 申請者本人が窓口に来ることができるが、必要な数の本人確認書類を用意することができない場合

に、ご利用いただく顔写真付きの本人確認書類です。

顔写真証明書を利用できるとき

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請者本人が、

  • 病院に入院中または施設に入所中で、受け取り時に本人が来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
  • 在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けており、受け取り時に本人が身体の障害で来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
  • 未就学児で、受け取り時に本人が来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
  • 15歳未満で、受け取り時に本人が来庁することができるが、必要な数の本人確認書類が用意できないとき

の場合、ご利用いただけます。

顔写真証明書の作成方法・注意点

  • 「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼り付けてください。※写真は顔がはっきりとわかるもの(正面向き・無帽)。
  • 氏名、住所等の必要事項を記入してください。
  • 申請者本人が病院に入院中または施設に入所中の場合、病院長または施設長が証明してください。なお、施設長記載欄には病院長または施設長の押印が必要です。
  • 申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者が証明してください。なお、指定居宅介護支援事業者長記載欄には、事業者長の押印が必要です。
  • 顔写真証明書の有効期限は作成日から1か月です。
  • 申請者本人が15歳未満の場合、法定代理人が証明してください。
  • 証明書の内容に誤りがあった場合、無効となることがあります。

ご利用の際の注意点

  • マイナンバーカードの受け取りは原則、ご本人に起こしいただく必要がございます。本人が入院中などで、どうしても市役所の窓口へ来庁できない場合に限り、例外として代理受け取りを行うことができます。詳しくは、市民課住民記録係「0265-22-4511(内線5426)」までお問い合わせください。

申請書ダウンロード

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