○飯田市社会教育委員会議運営規程
昭和54年3月29日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 飯田市社会教育委員条例(昭和54年飯田市条例第7号)の規定に基づく、飯田市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議はこの規程の定めるところによる。
(座長及び副座長)
第2条 委員の会議に座長及び副座長を置き、委員が互選する。
2 座長は、委員の会議を代表し、会務を総理する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。
4 座長及び副座長の任期は1年とする。
(委員の会議)
第3条 委員の会議は、教育長が召集し、座長が議長となる。
2 委員の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員の会議の通知)
第4条 会議開催の日時及び場所は、会議に提案すべき案件とともに、招集の日前2日までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(定例会及び臨時会)
第5条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回とし、臨時会は必要に応じ招集する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附則
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。