○飯田市地域自治区地域協議会委員の選任に関する要綱

平成19年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市地域自治区地域協議会に関する規則(平成19年飯田市規則第3号。以下「規則」という。)第4条に規定する飯田市地域自治区地域協議会の構成員(以下「委員」という。)の選任に係る事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員候補者の推薦)

第2条 まちづくり委員会による委員の推薦は、地域協議会委員候補者推薦届(様式第1号)により市長に届け出るものとする。

2 まちづくり委員会による委員の推薦の届出は、新たに委員を選任することとなる日前10日までの日として市長が定める日までに行うものとする。この場合において、市長は、7日以上の届出をするための期間を定めるものとする。

(委員候補者の公募)

第3条 市長が行う公募に応じようとする者は、地域協議会委員候補者届出書(様式第2号)に、次に掲げるいずれかの書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 主として当該地域自治区の区域内の住民等によって組織された地域づくりに関わる公共的団体等(まちづくり委員会及び区、町内会、常会、組合等の自治活動組織並びに宗教活動団体、政治活動団体、営利活動を主とする団体及びこれに類する団体等を除く。)により推薦されたことを証する書類 地域協議会委員候補者団体等推薦書(様式第3号)

(2) 当該地域自治区の区域内に住所を有する成人10人以上により推薦されたことを証する書類 地域協議会委員候補者個人推薦人名簿(様式第4号)

2 前項の規定による応募の期間は、第2条第2項の規定を準用する。

(委員候補者推薦届の取下げ)

第4条 まちづくり委員会は、第2条第2項の届出の期間内に限り、地域協議会委員候補者推薦届を取り下げることができる。

2 前項の規定により地域協議会委員候補者推薦届を取り下げようとするときは、地域協議会委員候補者推薦届取下書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(委員候補者届出書等の取下げ)

第5条 公募に応じた者は、第3条第2項で準用する第2条第2項の公募の期間内に限り地域協議会委員候補者届出書(添付された書類を含む。)を取り下げることができる。

2 前項の規定により地域協議会委員候補者届出書を取り下げようとするときは、地域協議会委員候補者届出書等取下書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(選考会議の設置等)

第6条 委員の選任に当たり必要な事項を行うため、選考会議を設置する。

2 選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企画部長

(3) 市民協働環境部長

(4) 健康福祉部長

(5) 学識経験者2人

3 選考会議の長は、副市長が務める。

4 選考会議の庶務は、市民協働環境部地域自治振興課において処理する。

(選考会議の任務等)

第7条 選考会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 委員としてのまちづくり委員会の推薦を受けた者及び公募に応じた者(以下「委員候補者」という。)が、委員として適当であるか否かの審査

(2) 公募に応じた者の数が、規則に定める定数を上回った場合における委員の選考

(3) 前2号に規定する審査及び選考の結果の市長への報告

2 前項第2号の規定による選考は、市長が別に定める審査基準に従って行う。

(委員の選任)

第8条 市長は、前項第3号の報告を受け、委員を選任する。

(選任の結果の通知)

第9条 市長は、委員として選任する者を決定したときは、委員候補者に対し、当該者を委員として選任することとしたか否かについて速やかに通知する。

(抄)

平成19年4月1日以後に選任される委員から適用する。

(抄)(平成21年2月5日告示第1号)

平成21年4月1日以後に選任される委員について適用する。

文(抄)(平成26年3月31日告示第32号)

平成26年4月1日から適用する。

(抄)(令和4年3月11日告示第33号)

令和4年4月1日から適用する。

(抄)(令和5年1月19日告示第3号)

令和5年2月1日から適用する。

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飯田市地域自治区地域協議会委員の選任に関する要綱

平成19年2月1日 告示第6号

(令和5年1月19日施行)