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骨髄移植等により免疫が消失したお子様に対して、再度の予防接種にかかる費用を補助します

ページID:0065857 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

特別の理由による任意予防接種費補助金交付について

 飯田市では、骨髄移植手術その他の医療行為により、予防接種法の規定に基づき接種した定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける方に対して経済的負担の軽減や疾病の発生及びまん延予防のため、再接種に係る費用を補助します。

 申請手続きが必要ですので、保健課までお問い合わせください。

対象者 

 次の1~2のいずれにも該当する方

  1 再接種を受ける日において飯田市に住所を有する20歳未満の方。
  2 骨髄移植手術その他の医療行為により、接種済みの定期の予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

対象予防接種    

 次の1~6のいずれにも該当するもの

  1 骨髄移植手術その他の医療行為を行う以前に、予防接種実施規則の規定により接種されていた予防接種
  2 予防接種法に基づくA類疾病の予防接種
  3 使用するワクチンが、予防接種実施規則の規定による予防接種
  4 国内の医療機関で接種した予防接種
  5 接種時年齢が20歳未満で実施した予防接種(平成31年4月1日以降に接種したもの)
    なお、平成31年3月に実施した予防接種への補助は、一部上限年齢があります。
  6 平成31年3月1日以降に再接種した予防接種

補助方法

  償還払い(医療機関に一旦お支払いいただいた後、本市より払い戻しを行います)
  ただし、補助金額は予防接種の種類ごとに上限があります。上限額はお問い合わせください。

申請方法

  まずはお電話でお問い合わせください。

1 接種前に保健課へ事前の相談

   ※電話相談も可能ですが、詳細な手続きの説明がありますので、母子健康手帳をお持ちのうえ、なるべく飯田市役所保健課(1階A9窓口)までお越しください。
    ・予防接種歴の確認
    ・今後の手続きと必要書類のお渡し  など

2 予防接種を受け、一旦接種費用の全額を医療機関の窓口で支払う。

   ※予診票は医療機関のものを使用してください。
   ※領収書及び明細書は必ず保管しておいてください。

3 再接種した日からおおむね3か月以内(遅くとも1年以内)に飯田市役所保健課(1階A9窓口)で申請する。

   申請時の持ち物
   ・飯田市特別の理由による任意予防接種費補助金交付に関する理由書【様式第2号】
   ・領収書及び明細書(対象者の氏名、接種日、金額、医療機関名が記載されたもの)
   ・母子健康手帳(骨髄移植手術等を行う以前の定期予防接種及び再接種の履歴が確認できるもの)
    またはその履歴を確認できるもの
   ・振込先を確認できるもの
   ・印鑑

4 補助金が口座へ振り込まれる。

   ※入金までは、申請から2か月ほどかかる場合があります。

その他

  再接種は、予防接種法に基づかない任意予防接種となります。
  ワクチン接種によって入院治療が必要な程度の重篤な健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済制度の対象となります。