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落札後の手続きについて(動産)

ページID:0045744 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

落札後の手続きについて(動産) 

飯田市へ電話連絡をお願いします

1.公売終了後に飯田市が落札者(最高価申込者)へメールを送付し、その物件の売却区分番号、引渡し時の必要書類などをお知らせします。
2.メールを確認後、できる限り早く飯田市へ電話連絡し、権利移転手続についての説明を受けてください。

買受代金などの納付

落札価格 - 公売保証金 = 納付する金額

買受代金の納付方法

・飯田市指定口座へ銀行振込
 ※振込手数料は落札者の負担となります。
・現金を飯田市役所へ直接持ってくる。
・現金書留による送付(金額が50万円以下の場合)
 ※現金書留の郵送料は落札者の負担となります。
 ※上記以外の必要な書類の郵送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
 ※必要な費用は、一括にて納付してください。また、買受代金納期限までに、飯田市が納付を確認する必要があります。
 ※公売物件によっては、飯田市が買受代金の納付方法を上記の中から限定する場合があります。

提出いただく書類

 以下の書類を買受代金納期限までに飯田市へ提出してください。なお、必要書類は郵送(郵送料等は落札者の負担となります)もしくは飯田市納税課へ直接持ってきてください。
 ・飯田市から落札者へ送信したメールを印刷したもの
 ・落札者が個人の場合、公的機関が発行した身分証明書の写し(運転免許証の写し等)
 ・落札者が法人の場合、商業登記簿謄本
 ・公売物件受領書(買受財産を保管場所にて直接引き受ける場合)
 ・保管依頼書(売却決定日以降も公売物件の保管を希望される場合)
 ・送付依頼書(送付による公売物件の引き渡しを希望される場合)

公売物件の引き渡し

(1)直接引渡
 ・売却決定後飯田市が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、改めて保管料を負担していただく場合があります。
 ・引渡し場所は、飯田市の案内に従い、公売物件を引き取ってください。
 ・引渡し場所が飯田市の事務所以外である場合は、飯田市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡し場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡し場所は飯田市に確認してください。なお、引渡しの際は、印鑑(認印)を持ってきてください。
(2)宅配便など
 ・飯田市が買受代金の納付及び必要書類の確認後に、公売物件を送付します。原則、着払いでの発送となりますので、公売物件の運送費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などの特別な送付方法を希望される場合は、あらかじめ飯田市にご相談ください。
 ※公売物件によっては、飯田市が引き渡し方法を指定する場合があります。

落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が落札後の手続きを行う場合

 落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の納付または公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人の印鑑証明及び代理人の本人確認書面(運転免許証などの写真の貼付されているもの)が必要となります。
 ※落札者が法人で、法人の従業員の方が納付または引き取りを行う場合も、その従業員の方が代理人となりますので、委任状が必要となります。

関連サイト

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お問合せ先及び書類等送付先

〒395-8501  長野県飯田市大久保町2534番地 
飯田市役所納税課収納係 インターネット公売担当
Tel:0265-22-4511(内線5157)
fax:0265-22-4884
mail:shuno【-at-】city.iida.nagano.jp (【-at-】を@に置き換えてください)