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飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金について
お知らせ
・本支援金は、12月19日(金曜日)申請期限です。同日を過ぎた申請は受け付けできませんので、12月19日までに申請いただきますようお願いいたします。
1.概要
物価高騰による影響を緩和するため、飯田市内の医療関連施設等を対象に医療関連施設等価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付します。
2.交付対象者等
交付対象者
交付対象者は、飯田市内に所在の下表に定める施設・事業所の設置者または開設者です。
| 施設等区分 | 施設種別 |
|---|---|
| (1)医療機関 | 病院、医科診療所(有床・無床) |
| (2)医療機関 | 歯科診療所(病院併設の診療所は対象外) |
| (3)助産所 | ― |
| (4)薬局 | ― |
| (5)施術所(柔道整復) | ― |
| (6)施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) | ― |
| (7)歯科技工所 | ― |
交付対象外
・設置者が国及び地方公共団体(指定管理を含む)
・市税等の滞納がある者
・飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
・その他市長が適当ではないと認める者
3.交付要件
共通要件
・食材費・光熱費・ガソリン代等について価格高騰の影響を受けていること
・申請日時点において休止中でなく、また、支援対象期間(令和7年7月1日〜令和8年3月31日)において休止または廃止の予定がないこと
施設等区分別要件
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| (1)医療機関(病院・医科診療所(有床・無床)) | 令和7年7月1日時点で、保険医療機関であること |
| (2)医療機関(歯科診療所) | 令和7年7月1日時点で、保険医療機関であること |
| (3)助産所 | 令和7年7月1日時点で、開設の届出をしているまたは開設の許可を受けていること |
| (4)薬局 | 令和7年7月1日時点で、保険薬局であること |
| (5)施術所(柔道整復) | 令和7年7月1日時点で、開設の届出をしている施術所であって、かつ、受領委任取扱い ※1 施設の指定を受けていること |
| (6)施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) | 令和7年7月1日時点で、開設の届出をしている施術所であって、かつ、受領委任取扱い ※1 施設の指定を受けていること(出張専門含む) |
| (7)歯科技工所 | 令和7年7月1日時点で、保健所へ開設の届出をしていること |
※1 施術者が医療保険で定める施術を行う場合に、被保険者(患者)は窓口で一部負担金のみを支払い、施術者が被保険者(患者)に代わって保険者等に療養費の支給申請を行い、療養費を受け取ることをいう。
4.交付金額
以下の施設等区分ごとに1施設等あたり基準単価+加算額の合計を交付をします。
| 施設等区分 | 基準単価 | 加算額 | |
|---|---|---|---|
| (1)医療機関 |
病院 医科診療所(有床) |
180千円 | 22,500円×許可病床数 ※2 |
| 医科診療所(無床) | 90千円 | ― | |
| (2)医療機関 | 歯科診療所 | 90千円 | ― |
| (3)助産所 | 90千円 | ― | |
| (4)薬局 | 90千円 | ― | |
| (5)施術所(柔道整復) | 30千円※3 | ― | |
| (6)施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) | 30千円※3 | ― | |
| (7)歯科技工所 | 30千円 | ― | |
【支援金算定に当たっての注意事項】
※2 加算額の算定における利用定員及び許可病床数は、令和7年7月1日現在とします。
※3 施術所(柔道整復及びあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)について、一つの施設において、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に基づく柔道整復またはあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づくあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの複数を開設している場合は、開設している業務の種類・該当数に関わらず、1施設当たりの基準単価は30千円です。
5.申請上の注意事項
・本支援金における支援期間は、令和7年7月1日から令和8年3月31日です。
・申請者が法人の場合、可能な限り法人内でまとめて申請してください。ただし、審査は施設等区分ごとに行いますので、支払日が異なる場合もあります。
・本社所在地が飯田市外であっても、飯田市内に所在する施設・事業所は対象となります。
・1法人で複数の施設・事業所を運営している場合(例:A法人が病院と助産所を運営)、どちらも交付を受けられます。
・医科診療と歯科診療を同一施設で実施している場合は、病院・医科診療の区分で申請してください。(歯科診療所区分との重複申請はできません。)
・申請日時点で休止中の施設・事業所は対象となりません。
・提出された書類は返却しませんので、必要に応じてコピー等を控えてください。
6.申請方法等
申請受付期間
令和7年12月1日(月曜日) 〜 令和7年12月19日(金曜日)まで
申請方法(郵送)
・飯田市から送付した申請書に必要事項を記入し、振込先口座がわかる資料を専用台紙に貼付したものと合わせて同封の返信用封筒で郵送してください。
〈提出先〉
〒395-0812
長野県飯田市松尾代田746-1 アザールビル1階 (伊坪ビジネス株式会社)
「飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金 事務局」あて
申請書類
| 提出書類 | 様式等 |
|---|---|
|
・令和7年度飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書 ※申請書は施設等区分ごと様式が異なりますので、該当の様式を使用してください。 |
○医療機関 申請書 病院・医科診療所・歯科診療所 (Excelファイル/33KB) ○助産所・薬局 ○施術所 申請書 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう (Excelファイル/31KB) 記入例 あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう (PDFファイル/153KB) ○歯科技工所 |
|
・振込先口座の通帳等の写し ※振込先口座は、申請者名義(法人であれば当該法人名義、個人事業主であれば当該個人名義)の口座を指定してください。
|
添付資料台紙(金融機関等コピー貼付用) (Excelファイル/12KB) ※「金融機関名」「支店名」「預金種別」「口座番号」「口座名義人(フリガナ)」が鮮明に読み取れるもの ※通帳がない場合は、上記が確認できるもの ※通帳の場合は、表紙をめくった見開きページの写しを添付(口座名義人のフリガナ確認のため) |
申請後の流れ
・申請から支払いまでは約2ヶ月を予定しています。ただし、申請が一定期間に集中した場合は、これに限りません。
・申請書類を受領後、審査を行い交付決定または不交付決定の旨を記載した通知を郵送でお送りします。
7.お問合せ先
飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金 事務局
電話番号:0265-48-0560
受付時間:午前10時〜午後4時(正午〜午後1時及び土日・祝日を除く)
※本事業は伊坪ビジネス株式会社に委託して実施しています。
8.その他注意事項等
・交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、交付決定した支援金の全部または一部を取り消し、返還いただきます。
・申請に係る証拠書類は、交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
・申請者の不備による振込不能等の事由により、支払いが完了せず市が定める期限までに修正の確認ができない場合は、申請を取り下げたものとみなします。
・国・県などの他団体から同趣旨の支援金交付(予定を含む)に関わらず、本支援金を受給することが可能です。ただし、本支援金を受給した後に他の同趣旨の支援金を受給できるか否かは、他の支援金の支給要件をご確認ください。
・身体に障がいのある方が申請される場合は、代筆でも構いません。
・上記の不備等がない場合は、事務局から申請内容に関する連絡等はいたしません。
・申請によって得られた情報は、支援金の交付業務以外に使用することはありません。

