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【冬期】 市営霊園の水道の閉栓について
市営霊園をご利用の皆さまへ
市営霊園における水道停止のお知らせ
水道管などの凍結防止のため、市営霊園の水道を次のとおり閉栓します。
| 霊園名 | 停止予定日 |
|---|---|
| 柏原霊園 |
12月 10日 (水曜日) |
| 桐林墓地公園 |
12月 10日 (水曜日) |
| 矢高霊園 |
12月10日 (水曜日) |
| 西部霊園 |
12月 10日 (水曜日) |
清掃、お墓参りなどの際には、それぞれでお水をご用意いただきますようお願いします。
期間は、上記閉栓予定表の停止予定日から、令和8年3月上旬までを予定しています。
開栓のめどが立ちましたら改めてお知らせします。
市営霊園をご利用いただいている皆さまには、大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力のほどお願いします。
使用における諸手続について
使用者の承継(引継ぎ)について
現使用者から新たに正当な承継者へ使用の引継ぎを行う場合、承継の手続が必要です。
申請書(様式第6号)に必要書類を添付いただき、提出をお願いします。
許可証がお手元にない場合は、再交付申請書を併せて提出ください。
申請書(様式第6号)に必要書類を添付いただき、提出をお願いします。
許可証がお手元にない場合は、再交付申請書を併せて提出ください。
▼必要添付書類
(1)飯田市営霊園使用許可書(お手元にない場合は次の再交付申請書を記載し添付)
(2)申請者戸籍謄本
(3)申請者住民票(全部記載のもの)
(4)前使用者と申請者との関係が分かる戸籍の写し((2)で分かる場合は必要なし)
(1)飯田市営霊園使用許可書(お手元にない場合は次の再交付申請書を記載し添付)
(2)申請者戸籍謄本
(3)申請者住民票(全部記載のもの)
(4)前使用者と申請者との関係が分かる戸籍の写し((2)で分かる場合は必要なし)
使用者情報の変更について
使用者の本籍、住所または氏などに変更が生じる場合は、変更の手続が必要です。
変更届(様式第8号)に必要書類を添付いただき、提出をお願いします。
許可証がお手元にない場合は、「使用者の承継(引継ぎ)について」欄にあります再交付申請書を、併せてご提出願います。
変更届(様式第8号)に必要書類を添付いただき、提出をお願いします。
許可証がお手元にない場合は、「使用者の承継(引継ぎ)について」欄にあります再交付申請書を、併せてご提出願います。
▼本籍、氏等変更における必要添付書類
(1)飯田市営霊園使用許可書(お手元にない場合は再交付申請書を記載し添付)
(2)申請者戸籍謄本
▼住所変更における必要添付書類
(1)飯田市営霊園使用許可書(お手元にない場合は再交付申請書を記載し添付)
(2)申請者住民票(全部記載のもの)
(1)飯田市営霊園使用許可書(お手元にない場合は再交付申請書を記載し添付)
(2)申請者戸籍謄本
▼住所変更における必要添付書類
(1)飯田市営霊園使用許可書(お手元にない場合は再交付申請書を記載し添付)
(2)申請者住民票(全部記載のもの)
墓石の建立について
墓石を建立される場合には、事前に着工届(様式第3号)が、完成後に完了届(様式第4号)の提出が必要です。
霊園ごとに墓石の設置基準も異なりますので、施設基準表をご確認いただいて設置してください。
基準に合わない墓石等の設置をされた場合には、改善いただくか、撤去をしていただくことになりますのでご注意をお願いします。
霊園ごとに墓石の設置基準も異なりますので、施設基準表をご確認いただいて設置してください。
基準に合わない墓石等の設置をされた場合には、改善いただくか、撤去をしていただくことになりますのでご注意をお願いします。
聖地の管理について
毎年度3,000円納付いただく霊園管理料は、市営霊園の共有部分(歩道、水場、トイレ等)の管理についてご負担いただくものです。
それぞれの聖地内は使用者様ご自身の管理となりますので、除草や舞い込んでくる落ち葉の除去、または清掃を行っていただき、衛生的な使用へのご協力をお願いします。
なお、いちじるしい草木の繁茂により隣接地に影響を及ぼす場合は、個別に連絡をとらせていただくことがありますのでご了承ください。
それぞれの聖地内は使用者様ご自身の管理となりますので、除草や舞い込んでくる落ち葉の除去、または清掃を行っていただき、衛生的な使用へのご協力をお願いします。
なお、いちじるしい草木の繁茂により隣接地に影響を及ぼす場合は、個別に連絡をとらせていただくことがありますのでご了承ください。
埋蔵について
ご遺骨の埋蔵を行う場合、埋蔵届の提出が必要です。
届出書(飯田市営霊園埋蔵・改葬届出書)に必要書類を添付いただき、提出をお願いします。
届出書(飯田市営霊園埋蔵・改葬届出書)に必要書類を添付いただき、提出をお願いします。
▼初めて埋蔵される場合における必要添付書類
火葬許可証
▼既に埋蔵、あるいは納骨されている方を改葬される場合における必要添付書類
改葬許可証
※ 以下のリンク先をご覧いただき、改葬許可証をご用意ください。
火葬許可証
▼既に埋蔵、あるいは納骨されている方を改葬される場合における必要添付書類
改葬許可証
※ 以下のリンク先をご覧いただき、改葬許可証をご用意ください。
飯田市の霊園においては遺体の土葬を行うことができません。
土葬したご遺骨の改葬を希望される場合には、いったん火葬の手続が必要となりますので、ご相談ください。
土葬したご遺骨の改葬を希望される場合には、いったん火葬の手続が必要となりますので、ご相談ください。
聖地の返還について
何らかの理由により聖地の返還を希望される場合は、返還届(様式第7号)の提出をお願いします。
申込時にお支払いいただいた永代使用料ですが、『飯田市営霊園条例』により返還の生じる場合がございますので、申請書(様式第5号)と振込口座連絡票の提出をお願いします。
許可証がお手元にない場合は、「使用者の承継(引き継ぎ)について」欄にあります再交付申請書を、併せて提出願います。
申込時にお支払いいただいた永代使用料ですが、『飯田市営霊園条例』により返還の生じる場合がございますので、申請書(様式第5号)と振込口座連絡票の提出をお願いします。
許可証がお手元にない場合は、「使用者の承継(引き継ぎ)について」欄にあります再交付申請書を、併せて提出願います。

