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飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正しました

ページID:0131999 更新日:2025年10月8日更新 印刷ページ表示

飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

 飯田都市計画 川路地区計画の区域を条例の適用区域として整備することで、川路地区計画の実効性を担保します。

 令和7年7月に飯田都市計画 川路地区計画を変更したのに合わせて、現行の条例を一部改正しましたので、お知らせします。

  参考:概要書 (PDFファイル/129KB)

1 改正した条例等

 飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

2 改正の内容

 現行の条例に、川路地区整備計画※の内容を追加します。

 川路地区整備計画の内容については、こちら (PDFファイル/61KB)を確認ください。

 ※地区整備計画とは・・・地区計画で定めた目標や方針に基づいた、まちづくりの具体的なルールのことです。建築物の用途や建て方など、細かなルールを定めることができます。

3 改正による影響

 これまでは川路地区計画区域内で建築物等を建てる際、建築基準法に基づく「建築確認申請」及び都市計画法に基づく「地区計画区域内における行為の届出」の提出がそれぞれ必要でしたが、条例の適用区域とすることで手続きが一本化され、建築確認申請の審査の中で地区整備計画の基準も確認することになります。また、法に基づく罰則も適用され、地区整備計画の実効性が担保されます。 

 川路地区計画の区域については、こちら (PDFファイル/4.1MB)を確認ください。

4 適用日

 施行日:令和7年12月1日

 ※令和7年12月1日以降に川路地区計画区域内で工事着手する建築計画に適用されます。

4 関連リンク

 竜丘地区計画及び川路地区計画について

 建築確認申請の手続きについて

 

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