本文
軽自動車税のご案内
税制改正により、登録車(普通車)及び三輪以上の軽自動車の取得に係る「自動車取得税(県税)」が廃止されました。
令和元年10月1日から、登録車の取得については「自動車税環境性能割(県税)」、三輪以上の軽自動車の取得については「軽自動車税環境性能割(市税)」が導入されました。
これに伴い、従来の所有に係る軽自動車税は、「軽自動車税種別割」へ名称が変わりました。
※ 軽自動車税等の減免について
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件を満たす場合は申請していただくことにより軽自動車税等が減免になります。
詳細は、軽自動車税の減免についてをご覧ください。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車や軽自動車などを所有(登録)している人に対して課税されます。納期限は5月31日(5月31日が土曜日または日曜日の場合は、6月の第一月曜日)です。
県税の自動車税(種別割)とは異なり、月割課税制度はありません。
車両異動の申告について
軽自動車等の取得や申告内容に変更のある時、また廃車や譲渡をした時は申告手続きをしてください。なお、廃車や譲渡の申告をされずにおられますと、いつまでも課税されてしまいますのでご注意ください。
手続き方法についての詳細は、原付・小型特殊自動車のナンバープレート交付申請および返納申請について及び自動車等の登録変更手続きをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の税率
1 原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率は以下の通りです。
車両区分 |
税率(年税額) |
|
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超から90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超から125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
軽二輪車(125cc超から250cc以下) | 3,600円 | |
雪上車 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
2 四輪車および三輪の軽自動車の税率
初めて車両番号の指定を受けた『初度検査年月』や、排出ガス性能および燃費性能(詳細は「3 グリーン化特例(軽課)」参照)により、税額が変わります。
車両区分 |
初度検査年月が |
初度検査年月が |
最初の新規検査から |
||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※1 毎年4月1日現在で、初めて車両番号の指定を受けた『初度検査年月』から13年を経過している車両(令和5年度は初度検査年月が平成22年3月以前の車両が対象)は、重課税率が適用されます。ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリット軽自動車および被けん引車の各車両は対象外です。
重課税率
3 グリーン化特例(軽課)
令和4年4月から令和8年3月までに初めて車両番号の指定を受けた四輪および三輪の軽自動車(新車に限る)で、排気ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについては、その初めての車両番号の指定を受けた年度の翌年度分に限り軽自動車税の税率を軽減する特例措置が受けられます(一部の営業用乗用軽自動車については令和7年3月の指定まで)。
軽減率 | 区分 | 対象基準 |
---|---|---|
75%軽減 | 乗用・貨物 | 電気軽自動車および天然ガス軽自動車 |
50%軽減 | 乗用(営業用) | 令和12年度燃費基準+90%達成 |
25%軽減 | 乗用(営業用) | 令和12年度燃費基準+70%達成 |
※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合する車両または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物等を低減する車両に限る。
※2 ガソリン車・ハイブリット車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年度排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両または、平成17年度排出ガス基準に適合し、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両に限る。
車両区分 |
標準税率 |
75%軽減 |
50%軽減 |
25%軽減 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ― | ― | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ― | ― | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ― | ― |
納付場所
-
飯田市役所の関係機関では、飯田市役所会計窓口、各自治振興センター(旧市5地区を除く)、りんご庁舎市民証明コーナーでご納付いただけます。その他納付できる金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリについての詳細は納付書の裏面をご覧ください。
よくある質問
Q.昨年(令和4年度)より高くなったのはどうしてか?
A.(1) 平成21年4月から平成22年3月に初度検査を受けた車両は、令和5年度で初度検査から13年を経過した車両となり、税額が上がっています。車検証上部に記載のある「初度検査年月」欄をご確認ください。
Q.軽自動車を下取りに出した、または譲渡、廃車したのに納税通知書が送られてきたがどうしてか?
A.軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者もしくは使用者に課税され、その年度の1年分を納めていただきます。軽自動車を手放しても、軽自動車協会等で名義変更や廃車の手続きがされていなければ、元の所有者もしくは元の使用者に課税されてしまいますので、お手続きをお願いします。なお、手続きを自動車販売業者等に依頼された場合は、依頼先の業者等に確認してください。
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車の取得に対して、新車・中古車を問わず登録の際に課税されます。
(取得価格が50万以下の場合は課税されません)
なお、軽自動車税(環境性能割)については、当分の間は長野県が賦課徴収を行うこととなっています。
環境性能割の税率
取得価格を課税標準として、軽自動車の環境性能に応じて次のとおり課税されます。
対象車の種類 | 自家用 |
営業用 |
||
---|---|---|---|---|
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準達成車に限る) | 非課税 | 非課税 | ||
ガソリン車・ |
乗用車 | 令和12年度燃費基準 +75% 達成車 | 非課税 | 非課税 |
貨物車 | 平成27 年度燃費基準 +25% 達成車 | 非課税 | 非課税 | |
乗用車 | 令和12年度燃費基準 +60% 達成車 | 1.0% | 0.5% | |
貨物車 | 平成27 年度燃費基準 +20% 達成車 | 1.0% | 0.5% | |
乗用車 | 令和12 年度燃費基準 +55% 達成車 | 2.0% | 1.0% | |
貨物車 | 平成27 年度燃費基準 +15% 達成車 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外の車両 | 2.0% | 2.0% |
※令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に、自家用乗用車を取得した場合の1%軽減は終了しました。
(1.0% → 非課税、2.0% →1.0%)